滝先生、聞いて下さいよ。
当社で年間契約していた学校送迎が、途中で急に契約打ち切りになっちゃったんです。
おや、それは困りましたね。
でも、年間契約は「年間でバスを利用すること」を前提にしているから割引が大きいのであって、途中の解約の場合は、解決しなければならない問題があるはずですよ。
運輸局への届け出なんかも必要なんでしょうか?
初めての経験なので、先生、教えてください。
年間契約の途中解除には精算処理が必要
貸切バスの年間契約は、決まった大きさのバスを決まった台数、決まった日数、決まった距離と時間数で利用することを約束する代わりに、運賃を安く見積もる契約です。
- 約3割引きになる
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✅年間契約の運賃がなぜ3割引きになるのか
支払う運賃が200日分だったとします。
年間契約では、支払った運賃に対応する日数の1.4倍走行してよいことになっています。つまり、支払う運賃は200日分でも、走行する日数は280日ということです。
200日÷280日=71.43%となり、実質28.57%の値引きになるわけです。
年間契約の途中解除はペナルティとなる
貸切バスの運行を依頼した側から、当該年間契約を途中で解約するためには、運賃・料金の精算が必要になります。
- 2つの計算からどちらかを選ぶ
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運賃・料金の精算には、2つの方法があります。
①契約開始から解除までの全運行を(最低でも)下限運賃に直して差額を精算
こちらの方法は、契約から解除までが比較的短い期間であった場合や、繁忙期前に解除する場合に向いています。
②残り期間の運賃を全額支払って精算
こちらの方法は、残り期間が少ない場合に有効な方法です。
運輸局への手続きは不要
年間契約の途中解除について、運輸局への手続きは特に必要ありません。
運賃・料金を精算したことがわかる書面を正しく保存しておいてください。
★★★★★
そっかあ・・・
わかりました!
滝先生、ありがとうございました。

