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事業用自動車の乗務員教育は一点でも欠けていると違反をとられるので注意

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一般貸切旅客

大山さん!
乗務員教育の進み具合はどう?
後は、1月、2月、3月をそれぞれやればOK?

はい、座学の方は後3回やれば大丈夫です。
社長にお願いしていたドライブレコーダーを利用した教育はどうですか?

ああ、あれなら、交通安全協会から借りたヒヤリハット動画を使って終わったよ。
余裕、余裕。

え?それだけですか??
ドライブレコーダーを使った教育は、自社の保存映像を使うのが基本なんですけど。
大丈夫ですか??

え?
そうだっけ?

もう・・・
しっかりしてくださいよ。
交通安全協会の教材使うのもいいですけど、自社のドライブレコーダーを使った教育も必ずやらなければならないのですよ。

いやあ、ごめん。
忘れてました。
すぐにやります。

教育は座学だけではありません

乗務員教育の内容については、国土交通省の告示や運輸規則等で細かく定められています。
特に、貸切バスの安全性評価認定や、トラックのGマークでは、より高度な教育内容が求められます。

✅自社で実施すべき実地教育
自社で実施すべき実地教育を忘れないようにしましょう!

1.非常用信号用具・非常口・消火器の取り扱い
使用するバスやトラックを使って実践するようにします。
特に、バスの非常口は、1年に最低1度は開閉しないと、いざというときにトラブルになる可能性があります。

2.ブレーキの急な操作の方法
当社で、何度もお伝えしている実地教育です。
車両を停めた状態で構いませんので、その場でブレーキペダルを目いっぱい踏む訓練をしてください。
できれば、月に1回行ってください。

(旅客)ドライブレコーダーを使った教育は2種類

ドライブレコーダーを利用した教育には、2種類があります。
違いがわかりにくいので、注意しておきましょう。

✅旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

①ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転運転者等からヒヤリ・ハット体験の報告があった場合、運輸規則第3条第1項の苦情の申出のうち当該貸切バスの運転に係るものがあった場合又は運輸規則第25条第1項第7号の事故が発生した場合には、これらの場合について、ドライブレコーダーの記録により加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作の有無並びに車間距離の保持その他の法令の遵守状況等を確認し、当該運転者に自身の運転特性を把握させた上で、必要な指導を行う。
②ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有ドライブレコーダーの記録のうち①の場合に係るものを自社内の当該運転者以外の運転者に対する指導及び監督に活用することで、当該指導及び監督をより効果的に行うよう努める。

わかりにくいですねえ。

要は、①番については、ある一定の条件がそろった場合にやるべき教育です。

1.ヒヤリ・ハット体験の報告があった場合
2.正当な苦情の申し出があった場合
3.事故が発生した場合

このような場合には、ドライブレコーダーから必要な部分を抽出して教育せよということです。

②番については、①番のようなことがあったときには、社内全体で共有しなさいということです。

タクシー・ハイヤーには特別な教育が必要

タクシーやハイヤーの乗務員さんには、バスにはない特別な教育が必要になります。

1.営業区域内の地理に関し必要な事項
座学でもいいようです。

2.旅客及び公衆に対する応接に関し必要な事項
こういう時代ですから、接客マナーにも注意したいところですね。

3.運賃メーター器及び無線機器の取扱い並びに関係法令等の遵守すべき事項
アプリ配車などを利用している会社では、システムの教育も必要になります。

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