貸切バスの年間契約とは?
貸切バスの年間契約というのは、運送を希望する需要者が、年間を通じて決まった大きさのバスを、決まった台数チャーターすることで、一定の割合の値引きを受けることができる制度です。
- 年間契約には条件がある
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年間契約を結ぶためには、貸切バス事業者とお客様の双方に守るべきルールがあります。
ルールはいろいろありますが、大切な要点は次のとおりです。1.年間338日までのチャーター契約であること
2.契約した1日の走行キロ数、走行時間数を超える場合は精算が必要なこと
3.運行回数が契約で決めた日数に満たない場合でも(契約で決められた年間の)運賃の支払いは必要なこと厳しい契約の縛りがありますが、チャーター契約を使い切れる需要者であれば、運賃が約3割引きになり、バス事業者としては年間決まった日数の運行が保証されるという点で、双方にメリットのある契約です。
同じ運輸局管内の複数の営業所で利用できる?
例えば、東京と千葉の2ヶ所に営業所を持つバス会社(A観光バス)があったとしましょう。
このA観光バスは、全国に展開する大手旅行会社Bツアーズとお付き合いがあります。
A観光バスとBツアーズは、大型車両を1台、300日の年間契約をしています。
このとき、A観光バスは、年間契約を利用して、250日を東京営業所出発の仕事、50日を千葉営業所出発の仕事と分けて受注することができるでしょうか?
- 問題なくできる
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A観光バスは、東京都と千葉県を営業区域としていますので、両方の営業所で問題なく年間契約を利用することができます。
もちろん、契約者がA観光バス東京営業所になっているなど、千葉営業所での利用を妨げるような内容になっていないことが大切です。年間契約の計算に用いる実働率には注意が必要です。
同じ運輸局管内に複数の営業所がある場合の「年間契約に用いる実働率」は、営業所の中で一番高い営業所のパーセンテージに合わせる必要があります。(注)各運賃ブロックの平均実働率よりも低い場合を想定しています。
一つでも実働率がブロック平均を超えている営業所があるのであれば、契約には当該ブロックの平均実働率を使用します。
大阪と東京両方の営業所で年間契約を利用できる?
上記のA観光バスが大阪に営業所を新設しました。
このとき、A観光バスは、年間契約を利用して、100日を東京営業所出発の仕事、100日を千葉営業所出発の仕事、100日を大阪営業所(新設)と分けて受注することができるでしょうか?
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