この記事は、令和7年6月に書いたものですが、ちょうど1年で若干の改正がありましたので、加筆修正する形で更新いたします。
割戻し違反の処分がすぐにできるようになる
全国の貸切バス事業者は各社の事業年度末から100日以内に原価報告書を提出しなければなりません。
以前にも書きましたが、この措置は、過大な手数料を支払って安全コストを割り込んでしまう事業者を簡便な手続きで処分するためのものです。
- 原価報告書はとても大切
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✅今までのやり方
①巡回指導や監査などで、過大な手数料を支払って下限を割っている事例を発見する。
②バス会社に原価計算用の資料の提出を求める。
③原価計算をして、安全コストを割り込んで手数料を支払っていることがわかる。
④これで初めて『割戻し違反』で処分することができる(初回60日車)
(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第十条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。------------------------------------------------------------
✅これからのやり方
①巡回指導や監査などで、過大な手数料を支払って下限を割っている事例を発見する。
②すでに提出済みの安全コストを照会して、割り込んでいる様であれば、すぐに処分が決定する。
運賃・料金と実費を混ぜないように!
実費というのは、高速代や昼食代、ガイド料などがそれにあたります。
実費は、本来旅客が全額を負担すべきものです。
しかし、実際には、バス会社が立て替えた実費にまで手数料などを支払っているケースがあるようです。
旅行会社への請求書の中に、運賃と実費が混在しており、その全体に手数料率が乗じられている場合です。
- 実費から手数料を支払うのは危険!
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前回の改正前までは、このような場合は審査の対象となっていました。
しかし、改正によって、立て替えた実費にまで手数料を支払っている場合は、運賃料金変更事前届出違反(初回60日車)となることが決まりました。
実費からの手数料支払いに実務的な注意を加えた?
令和8年の改正では、実費からの手数料支払いについて、若干の注意事項を加える形になりました。
- 実費は実費の範囲内で手数料を支払う
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✅支払うなら実費の割引の範囲内で
実費について、定期的な利用や団体による割引などが実在する場合には、その範囲内で割引や手数料の支払いをすることが認められるようになりました。
▶例:有料道路の場合
有料道路には、大口多頻度割引などの特典によって割り引かれた額を手数料として還元する形は認められます。▶例:駐車場代・食事代
定期・団体利用による割引などの範囲内で、割引額を手数料として支払うことは可能です。ただし、どの場合であっても、手数料を支払うことによって、旅客が負担した実費額を下回ることになった場合は、実費に対する手数料等の不適切な取扱いとなります。
なんか、むずかしくてよくわかんないっス・・・
ですよね。
簡単な例で説明しましょう。
例えば・・・
昼食代が、定価一人1,500円だったとします。
ここに団体さんの割引20パーセントが入ると、1,200円になりますよね。
え・・・と。
そうですね。
一人1,200円になります。
この時、バス会社が一人1,500円の昼食代を、定価のまま旅客の皆さんに請求していたら、実際には1,200円しか払っていないバス会社は、一人あたり300円儲かることになりますね。
はい、わかります。
すごく簡単な話なのですが、
「もしもバス会社がこの食事代からも旅行会社に(手数料を)バックするのであれば、この浮いた300円の範囲にしなさいよ」
というだけの話です。
これは、高速道路代金やガイドさんの費用など、すべての実費に関わる話です。
なんだ・・・
簡単な話でしたね・・・
ははは・・・心配して損しちゃった・・・

