割戻し違反の処分がすぐにできるようになる
令和7年7月9日までに、全国の貸切バス事業者は原価報告書を提出しなければなりません。
以前にも書きましたが、この措置は、過大な手数料を支払って安全コストを割り込んでしまう事業者を簡便な手続きで処分するためのものです。
①巡回指導や監査などで、過大な手数料を支払って下限を割っている事例を発見する。
②バス会社に原価計算用の資料の提出を求める。
③原価計算をして、安全コストを割り込んで手数料を支払っていることがわかる。
④これで初めて『割戻し違反』で処分することができる(初回60日車)
(運賃又は料金の割戻しの禁止)
第十条 一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、収受した運賃又は料金の割戻しをしてはならない。
————————————————————
✅これからのやり方
①巡回指導や監査などで、過大な手数料を支払って下限を割っている事例を発見する。
②すでに提出済みの安全コストを照会して、割り込んでいる様であれば、すぐに処分が決定する。
運賃・料金と実費を混ぜないように!
実費というのは、高速代や昼食代、ガイド料などがそれにあたります。
実費は、本来旅客が全額を負担すべきものです。
しかし、信じられないことに、バス会社が立て替えた実費にまで手数料などを支払っているケースがあるようです。
旅行会社への請求書の中に、運賃と実費が混在しており、その全体に手数料率が乗じられている場合ですね。
しかし、今回の改正で、立て替えた実費にまで手数料を支払っている場合は、運賃料金変更事前届出違反(初回60日車)となることが決まりました。
こちらもかなり危険なケースなので、立て替えた実費にまで手数料率が乗じられていないか、よく確認してください。


