一番時間のかかるスクリーニング検査の部分を始めましょう
ドライバーさんの健康管理の一環で、スクリーニング検査を適正に行っている事業者には、最大で8点の配点があります。
お金もそれほどかからない上に、100点満点で8点とれるのですから、やらない手はないでしょう。

まずはモデル規程を当社のアーカイブからダウンロード
まず最初に、当社のアーカイブページから、モデル規程をダウンロードしてください。

それぞれの規程を自社の基準に合わせて修正しましょう
この規程は、モデル規程です。
しかし、ほぼそのまま使えるようになっていますので、どうしても加筆や修正が必要な部分だけ、自社の体制に合わせてください。
それぞれの規程の決まりを使ってスクリーニング検査の対象者を絞りましょう
ここからは、心臓疾患・大血管疾患の規程を例にお話しします。
規程の第3条を見てください。
こちらに書かれているのが、スクリーニング検査の受診が必要なドライバーさんということになります。
逆にいうと、この条件の中で、社内に一人マッチする人がいないのであれば、実際にスクリーニング検査を実施する必要はないということです。
マッチングの記録を残しましょう。
Excelなどで表を作って、規程の条件とのマッチングを調べた記録を残しましょう。
※「U④-2」について、取扱規程を作成し、その規程に基づいて健康管理を実施しており、その結果として検査対象者がいない場合等については、検査を受診していなくても評価する。
※検査対象者がいるにもかかわらず受診していない場合は評価しない。
※検査対象者がいない場合は、その他特記事項に記載してください。
①もしも対象者がいない場合は、この時点で加点がもらえます。
②対象者がいる場合は、スクリーニング検査を実際に行うことで加点になります。
対象者にはスクリーニング検査を実施します
マッチングの結果、対象者がいる場合は、スクリーニング検査を実施してください。
実施したことのわかる領収書などをエビデンスとして保管します。
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内容は理解できましたか?
とても簡単でしたね。
もしも疑問があったり、不安があるときは、メールや電話でお問い合わせください。


