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【旅客】【貨物】運行管理者の常駐と兼任に関する素朴な疑問

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実務全般について

疑問① 運行管理者は常駐義務がある?

以前にも、このサイトで説明しましたが、再度記載しておきます。

貨物に関して、昔、こういうルールがありました。
 
『運行管理者が不在等のため、業務を行うことができない場合は、代わりに運行を管理できる人を定めなさい』
 
こちらが、運行管理者が営業所に常駐する義務があるとする考え方の根拠です。
しかし、現在は、この条文は削除されており、運行管理者を営業所に縛り付けておく法令はありません。

 

疑問② 運行管理者はリモートで仕事をしてもいい?

国土交通省的には、あまり答えたくない質問でしょう。

結論から申し上げますと、禁じる法令等がありません。
 
『じゃあ、なにやっててもいいわけ?』
 
なんて疑問もわいてきますが・・・・
それは、下をお読みください。

 

疑問③ バスやトラックを運転してもいい?

こちらについては、貨物と旅客で、少し違った説明をすることになります。

▶貨物の場合
貨物の場合、運行管理者の最低選任数は1名です。
そして、その1名だけの運行管理者が運転手として勤務することも禁じられていません。
ただ、自分で自分を点呼することは禁じられていますので、運行管理者が運転手として乗務する場合は、運行管理補助者の選任が必要になります。
 
▶旅客(貸切・乗合)の場合
貸切・乗合、どちらの場合も、運行管理者を運転手として選任すること自体は禁じられていません。
 
しかし、車両の運行中は、少なくとも1名の運行管理者が事業用自動車の運転業務に従事せずに、運行管理のできる状態を作ることが義務付けられています。

 

ちなみに、この規程は、一般乗用と特定旅客には適用されません。
つまり、一般乗用と特定旅客については、運転手として勤務しながら、運行管理者として働くことが可能、ということです。
 
一般乗用については、『旅客の数が少なく、運行距離が短い』こと、特定旅客については、『決まった路線を走り、運行距離が短い』ことが理由となっています。
ただし、点呼については、貨物と同様に、補助者の選任が必要になります。

 

疑問④ ガイドとして乗務することは?

貸切バスの場合、ツーマン運行の運転手やガイドとして乗務することも禁止なのでしょうか?

▶交代運転手としての乗務は?
禁止です。
運転手として乗務しているときに、非常事態が発生した場合に対応できない、というのがその理由です。
 
▶ガイドや車掌としての乗務は?
可能です。
ガイドさんや、介助要員として乗務することは禁じられていません。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】