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【旅客】【貨物】休憩(睡眠)施設について解説します

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実務全般について

休憩(睡眠)施設はどこにあればいい?

休憩施設(いちいちめんどくさいので、睡眠は外します)は、営業所や車庫に併設されていることが基本となっています。

この決まりは、貸切や貨物の審査基準に明示されています。
しかし、そんなに都合よく営業所と休憩に適した場所がいつも同じところに見つかるわけでもないので、以下の課題をクリアすれば、営業所や車庫とは別の場所に設置してもいいことになっています。
 
▶貨物の場合
車庫に併設されている場合は、車庫が併設されていない別の車庫から、10km(一部20km)を超えない距離の場所にあること。
※関東運輸局管内の場合
 
▶貸切の場合
営業所にも車庫にも併設されていない場合は、そのどちらからも2km以内を超えない距離の場所にあること。

 

貸切と貨物は共用でいい?

営業所(事務所)は、貸切や乗用、貨物とも共用で大丈夫です。

休憩施設については、許可ごとに別々の運用が求められています。
『貨物の乗務員さんが休んでいるときに、貸切や乗用の乗務員さんが利用できないのでは困る』というのがその趣旨です。
 
しかしながら、別の部屋をそれぞれ用意するような厳密な区割りまでは求められておらず、図面上しっかりと分割できていれば大丈夫です。

 

布団は絶対必要?

ここまで考えてきた休憩施設は、正式には、休憩・睡眠施設ですから、睡眠のための場所でもあります。

もしも、計画上、睡眠をとらせる必要があるのであれば、布団を含む、仮眠のための用具が必要になります。
また、仮眠をさせるのであれば、一人あたり2.5㎡以上のスペースを確保することが必要になります。
 
畳一畳が、1.8㎡くらいですから、2.5㎡というとその1.5倍弱です。
まあ、ベッド一人分の広さくらいですね。

 

会社と運行管理者の責任の違い

貨物や貸切、乗用の役員法令試験のひっかけ問題として、よく出題されます。

▶事業者の責任
旅客自動車運送事業者は、乗務員が有効に利用することができるように、営業所、自動車車庫その他営業所又は自動車車庫付近の適切な場所に、休憩に必要な施設を整備し、(中略)並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。
旅客自動車運送事業運輸規則第21条2項

 
▶運行管理者の責任
旅客自動車運送事業の運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。
第二十一条第二項の休憩に必要な施設及び睡眠又は仮眠に必要な施設(中略)を適切に管理すること。

 

つまり、事業者(会社)は、休憩施設を整備(つまりは用意すること)することが義務であり、運行管理者は、適切に管理することが、それぞれの使命であることがわかりますね。
法令試験を控えている方は、こういうひっかけに惑わされないようにしてください。

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】