貸切バスの新規申請と更新申請には、役員の法令試験をパスすることが必要です。
これまでいろいろと皆さまに情報をご提供してまいりましたが、情報が分散されていて分かりにくい部分がありますので、ここで一度まとめてご説明しておきます。
法令試験を受けることのできるのは代表権を持つ常勤の取締役だけ
法令試験を受けるためには、受験資格をクリアしなければなりません。
①代表権を持つ取締役であること
②常勤の取締役であること
要するに社長のことでしょう?
社長が常勤なのは当たり前でしょう?
実は、そうでもないのです。
この部分については、以下の記事が詳しいのでご一読ください。
法令試験の過去問題が公表されています
試験に合格するために一番大事なことは敵を知ることです。
敵を知るとは、つまり過去問を徹底的にこなすことです。
更新不許可の決定が1年保留されます
法令試験は2回受験できます。
当初の発表では、2回目の不合格で更新不許可が決定してしまいました。
しかし、改正案では少し条件が緩和されました。
2月を起点にして翌年の2月の法令試験まで、更新不許可が猶予されます。
2.このおよそ一年の間に法令試験に合格すれば、更新審査の開始になります。
一年の間に法令試験を受験して、とにかく一回でいいから合格すればいいのです。
3.ただし、一年間法令試験受け放題というわけではありません。
理論的には毎月受験できるのですが、条件があります。
それは、旅客の基礎講習を受験前に必ず一度受けること。
つまり、基礎講習⇒法令試験受験(不合格)⇒基礎講習⇒法令試験(不合格)⇒基礎講習⇒法令試験(合格!!)
みたいなイメージです。
基礎講習は運行管理者試験の2ヶ月くらい前に行われるのが通例ですが、一応全国でやっています。
また、運行管理者の講習はNASVA以外の民間でも行われていて、今回の改正を受けて民間認定機関さんが回数を増やして開催してくれるようになると思いますから、努力と根性で12回受験することも可能なのでは?と思います。
今回の改正によって、大切な貸切免許がたった2度の試験の結果に左右されるという理不尽はなんとか是正されました。
しかし、依然としてペーパーテストで経営継続の可否が決定されるという大きなリスクは残ったままです。
このリスクの回避のため、また、本質的な旅客の安全確保のためにも、安全性評価認定制度の★取得をお勧めします。
過去問以外なら持ち込みOK
試験会場に持ち込めるのは、以下のものに限られています。
一般貸切で利用する約款は持ち込めないのでしょうか?
約款からも出題があるはずです。
結論から申しますと、過去問やあからさまなカンニングペーパー以外の法令などは問題なく持ち込めるようです。
※関東運輸局に確認しました。
私のお客さまは自動車六法に事細かなインデックスをつけて、しっかり対策をとっておられました。
実際には、この準備作業でほとんど覚えてしまうらしいです。