旅館・ホテル・簡易宿所・民泊
を始めるならココカラザウルス
事前調査から申請手続きまで、
行政書士にお任せ下さい。
飲食業経営の経験を持つ中小企業診断士が、オープン後のご相談にも乗りますよ!
宿泊施設には3つのカテゴリーがあるんです
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旅館・ホテル・簡易宿所
許可が必要
いわゆる普通の旅館やホテルを始めたいときに必要な許可です。昔よりは簡単になりましたが、それでも許可が必要だということは、それなりに敷居の高い申請になります。
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民泊(住宅宿泊事業法)
登録でOK
自分の持っている住宅やマンションを宿泊施設として提供するビジネスです。旅館業の場合は許可になりますが、こちらは住宅を利用して提供するサービスですので、原則届出で営業を開始することができます。
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特区民泊
こちらは認定
東京なら大田区だけが対象となっているサービスです。滞在日数の決まりなどがありますが、様々な部分で規制が緩和されているので、外国人旅行客へのサービス提供に向いています。
よくあるご質問にお答えします
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始めるのがむずかしいのはどれ?
旅館やホテル、簡易宿泊所ですね。
理由は簡単。許可をとらなければならないからです。
民泊や特区民泊は、基本が登録や認定です。こちらの方が、少し敷居が低いですよね。 -
必要な設備に違いはあるの?
旅館やホテルは、そこで何日も生活することを想定していませんから、キッチンなどは不要です。
逆に、民泊の場合は、その場所を起点として観光などにでかけること、つまり生活拠点とすることが想定されますから、キッチンが不可欠です。
その他、旅館・ホテルと民泊の大きな違いは、フロントがあるかどうか。
また、旅館・ホテルでは、管理人が必要なことも、大きな課題になります。 -
建物は基本そのままでOK?
旅館・ホテルを戸建て住宅やマンション、オフィスビルで許可申請する場合、建物の用途を変更する手続きが必要になったりします。
なったりします、と書いたのは、例外があるからで、床面積が200㎡以下であれば、用途変更が不要になるからです。
民泊の場合は、原則そのままで営業できます。(洗面所やらキッチンに細かい設備の条件はあります) -
最低宿泊数ってなんですか?
私たちが旅館などに宿泊する場合、多くて2泊が普通ではないでしょうか?もちろん、1泊のことも多いですよね。
実は、特区民泊の場合は、2泊以上でないと利用してはいけない決まりになっています。
昔は6泊以上でしたから、これでも緩和されました。 -
1年を通じて営業してもいいんですか?
もちろんです!
と言いたいところですが、民泊(住宅宿泊事業法)については、年間180日まで、と決まっています。 -
客室の広さの制限は?
民泊が最も狭くて3.3㎡(一人あたり)、旅館・ホテルも同じですが室内が7㎡~9㎡必要です。
特区民泊の場合は、生活拠点の提供になりますから、一人あたり3.3㎡にプラスして、全体で25㎡以上が必要です。 -
消防設備は必要ですよね?
そのとおりです。
どの施設にも必要ですよ。
まずは行政書士に相談してみましょう!
旅館業の許可
初回のご相談(電話のみ) | 無料(30分まで) |
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事前調査・相談(民泊の場合も必要です) | 50,000円~ 物件や管理体制が許可の要件を満たすかどうかを事前に調査します。要件を満たしていない場合には、満たすようなアドバイスをいたします。 |
旅館業の営業許可申請 | 160,000円~ 事前調査で要件を満たした場合のみ、この段階に入ります。申請書の作成・提出の費用となります。 ※図面はすべてそろっていることが条件です。(別途費用で作成します) |
民泊
民泊の届出 | 60,000円~ 必要な証明書類などは、お客様で集めてください。届出書の作成・届出をする費用です。 |
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民泊特区
民泊特区の認定申請 | 120,000円~ 必要な証明書類などは、お客様で集めてください。届出書の作成・届出をする費用です。 |
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