旅館業法での分類
宿泊施設を始めようと考えたときに、皆さんに関連してくる法律として、旅館業法というものがあります。
本則が13条までと、かなりシンプルな作りの法律です。
この旅館業法では、宿泊施設を4つのカテゴリーで分類しています。
今回は、その4つの分類を理解しておきましょう。
ホテル営業
いわゆるビジネスホテルや観光ホテルなどが該当します。
ウィークリーマンションもこのカテゴリーに属します。
ホテル営業というくらいですから、全体に西洋式の構造や設備が主体となる作りです。
客室は10室以上で5室以上が洋室であることが必要です。
旅館営業
温泉旅館や割烹旅館などのことです。
簡易宿泊所は別のカテゴリーになります。
客室は5室以上で、和式の構造や設備が必要になります。
ホテル営業の場合は、施設内に入浴する場所が必ず必要ですが、旅館営業の場合は、近隣に温泉や銭湯などがあれば、入浴施設は不要です。
ちなみに、旅館の中に洋室がある場合は、ホテル営業の基準に沿った設備が必要になります。
簡易宿所営業
民宿や山小屋、ペンションなどがこのカテゴリーに入ります。
カプセルホテルも簡易宿所です。
- ホテル・旅館と簡易宿所の違い
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実は個室の床面積の違いでした。
客室を個室と相部屋(多人数部屋)の床面積で比較して、個室の床面積の方が多ければ旅館・ホテルとなり、相部屋の面積の方が多ければ簡易宿所になります。
ペンションは、洋間の個室が多いイメージですが、食事をする場所などが共用となっており、その他の施設も共用部分が多いため、洋風民宿などとも呼ばれます。
下宿営業
ホテルや旅館、ペンションなどと違って、1ヶ月以上の期間を単位とする宿泊施設です。
- 下宿とアパートの違い
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同じように学生さんが利用するイメージの強い下宿ですが、通常の賃貸アパートと、何が違うのでしょうか?
旅館業法では、以下のように定義されています。1.施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること。
2.施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業しているものであること。
賃貸アパートでは、施設の衛生上の管理などは、居住者にゆだねられていますが、下宿の場合は、管理者が責任を持つ、ということですね。
新しく宿泊施設をはじめたいとお考えの皆さま
行政書士法人ココカラザウルスにぜひご連絡ください。