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ホテルや旅館はどこでも営業できる??

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許可・法令について

用途地域という大問題

都市計画区域の中では、用途地域という厳格な決まりの設けられている地域があります。

この決まりによって、建てることのできる建物の種類や大きさなどが制限されています。

なぜこんな決まりが?
幼稚園の隣に化学工場があったら困る・・・

用途によって地域を指定しないで、土地の所有者が何でも自由に建物を建てられたとしたら、街はどうなるでしょう?
もしかすると、幼稚園の隣に、有害物質を扱う化学工場ができたり、住宅地の真ん中に大きな商業施設ができるなど、とても暮らしづらい街が出来上がってしまうかも?しれません。

用途地域の決まりによって、駅の周辺には商店を出店しやすくしたり、住宅地には、危険なものを取り扱ったり、多くのトラックが出入りするような施設を作れないようにするなど、住みやすい街作りのための工夫をすることができるようになります。

旅館やホテルが作れるのは13分の6

上記のような理由から、旅館やホテルが許可になる場所にも、都市計画上の制限があります。

どこなら許可になる??

用途地域 旅館・ホテルの営業許可
第一種低層住居 ×
第二種低層住居 ×
第一種中高層住居 ×
第二種中高層住居 ×
第一種住居 ▲ ※3,000㎡以下の条件が付きます
第二種住居
準住居
田園住居 ×
近隣商業
商業
準工業
工業 ×
工業専用 ×

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