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【運送業の許可申請】営業所の条件を理解しておきましょう

この記事を読むのに必要な時間は約 3 分です。

許可・法令について

営業所の場所や建物を決める前に大事なことを覚えておきましょう

トラックの事業を始めたいと思ったときに、最初に考えなければならないのは、営業所をどこにするかです。
「アメカゼがしのげる場所ならどこでもいいか・・・」と言うと、そんなことはありません。
特に大切なのは、3つの法律をクリアしていること。

いろいろな条件を理解して、許可になる場所を探さなければなりません。

【農地法】農地かそれ以外の土地かをきちんと調べておきましょう。

今度、新しい営業所を高岳市に出したいんですが・・・

それはいいね!
で?
候補は見つかったの?

はい、狭いですけど、ちょうどいい土地が見つかって。
今は農地なんですけど、近いうちに普通の土地に転用されるようなので。

農転されるってことね。それなら安心だね。
いつ頃変わるのかな?

それが・・・
まだよくわからなくて・・・


✅農地はダメ
良い土地が見つかったからと言っても、農地で一般貨物の許可をとることはできません。
一般貨物の営業所にするためには、次の3つの法律に違反していないことが大切です。

①農地法
②都市計画法
③建築基準法

農地法に抵触していないかどうかは、比較的簡単に調べられるので、すぐに調査するようにします。
『のちに農地転用される』という土地には、十分注意するようにしましょう。
農転というのは、思った以上に時間がかかることがあるからです。

【都市計画法】用途地域を調べよう

もう一つの候補地は、農地ではないので、そちらで話を進めようかと思います。
古いですけど、倉庫のようなものも建っているので、そこをリフォームして事務所にしようかと思っています。

それなら、そっちの方がいいかもね。
で、そこの用途地域は何なの?

え?
それなんですか?


我々が生活している場所は、所属している県や市、町、区などの自治体によって、都市計画が定められています。
例えば、駅の周りには飲食店や小売店がOPENしやすいように、逆に静かな住宅街には、工場などが建てられないように制限をかけて、より住みやすく、活動しやすい街づくりのために行われます。

一般貨物の営業所は、以下の用途地域の場所では申請することができないので注意しましょう。

①第一種低層住居専用地域
②第二種低層住居専用地域
③第一種中高層住居専用地域
④第二種中高層住居専用地域(2階以下ならOK)
⑤田園住居地域

【都市計画法】市街化調整区域はまず相談

例の土地なんですが、市街化調整区域でした。

あちゃ~。
それは困ったね・・・

市街化調整区域じゃ、やっぱきびしいですか?

いや、まったくダメってわけじゃないだけど・・・
行政書士の武山さんに相談した方がいいよ。


市街化調整区域というのは、市街化することを調整する区域です。
つまり、『基本的に建物の建築を認めない地域』、ということです。

営業所にしたい場所が市街化調整区域だったときは、まず行政書士法人ココカラザウルスにご相談ください。

【建築基準法】ポン置きコンテナハウスで申請できる?

矢田社長!
準工業地域にいい土地があるけど、借りるかい?

え?本当ですか!
ぜひ!
よろしくお願いします!

ただ、土地だけで、建物は建ってないんだけど・・・
自分で建ててもいいみたいだよ。

うちの実家に使ってないコンテナハウスがあるんですけど・・・
それをポン置きで使っちゃダメですか?


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