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令和7年8月の巡回指導・監査情報

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許可・法令について

点呼に関する指導ではバスとトラック大きな差が

事業用自動車の点呼については、いろいろな選択肢が増えてきました。
今までどおりの対面、電話点呼に加え、遠隔点呼、自動点呼が採用され、更には貸切バス特有のルールもあり、理解するのがとても複雑(?)に感じられます。

点呼に関するルールは複雑化しているので、少しでも疑問が生じたときは、当社にご確認ください。
※サポート先以外の実務に関する質問にはお答えしておりません。

制度が複雑になった所為か、巡回指導員さんの指導ミスも目立つようになってきました。

「自動点呼を使っていても、営業所には誰かいないとダメですよ。」
「遠隔地が自社の別営業所の場合は、そちらの運行管理者さんの対面点呼でOK。」
など。

特に驚いたのは、貨物の巡回指導で、

「遠隔点呼のシステムが(通信不良などで)使えないときは電話点呼で問題なし」

と言い切った指導員さんがいたという話。
事業者さんは、巡回指導員さんの話をまるごと信用してしまう傾向があるので、こういう間違いは伝えないで欲しいですね。

教育に関することがよく見られています

乗務員さんへの教育に関することがよく見られています。
特に、飲酒や疾病の運転への影響についての教育の有無が重要視されています。

運送事業の経営者や運行管理者は、点呼によってドライバーの点呼時の状態を確認することはできます。
しかし、ドライバーが一旦出庫してしまえば、それこそどこで何をしていようと、その行動を完全に把握することはできません。

例えば、事業用自動車のドライバーが、勤務中の飲酒で検挙された場合、その情報は警察から所管の運輸支局に連絡されることになります。
そして、事態が重大であると判断されると、支局の監査が入ることになります。

その際に重要視されるのは、会社が飲酒運転の危険性をドライバーに定期的に教育していたかどうかという点です。
この状況で、もしも飲酒運転の危険性についての教育がなされていないことがわかると、会社に対する罰則はより厳しいものになります。

この点、薬物使用についても同じことが言えます。

労働時間に関する指導も厳しくなっている印象

昨年4月に改正されて厳しくなった改善基準告示ですが、巡回指導や監査でも厳しくみられる傾向です。

一般貸切の場合は、デジタルタコグラフが必須となりましたので、連続運転時間の違反などはかなり減少しているのですが、貨物や乗用の世界では、まだまだ違反が多数報告されています。
特に、貨物の違反が顕著で、あまりにも改善が進まない状態が続くと、更新制の導入同様に、一般貸切に倣ってデジタコ必須の決まりができるかも?しれません。

一般貸切、一般乗用では、拘束時間、休息期間、分割休息に関することでの指導が多くありました。

また、交代運転者の配置基準に関する指導もありました。
交代運転者の配置基準については、法令等やガイドラインに書かれていないケースも多いので、事例が少なく心配なときはご相談ください。

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