貸切や特定の運送契約書に貼る印紙
契約書には収入印紙が必要になります。
※いらないときもありますが、基本的には必要です。
- 運送に関する契約書の場合
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印紙の額については、税務署のホームページに印紙税額表というのがあり、詳しく書かれています。
★運送契約書の場合
貸切バスの年間契約や、特定バスの運送契約の場合、考えられる印紙代のパターンは二つです。
①1号 運送に関する契約
年間の売り上げ額の0.2パーセント~になります。
バスが1台なら、2万円くらいでしょうか。
①7号 継続的取引の基本となる契約書
一律で4,000円です。
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契約書に運送単価が書かれている場合は、その単価を元にして、契約期間全体の金額を計算し、印紙代を算出します。
★例を挙げると・・・
✅1日当たりの運賃 50,000円
✅契約期間 1年間(250日運行)
この場合は、年間の運賃が12,500,000円になりますから、1号の取り扱いになり、印紙代は2万円になります。
じゃあ、契約書に金額を書かなけりゃいいじゃん
基本となる契約書に金額を書かなければ、1号→7号になるので、印紙代は4,000円で済みそうです。
でも、肝心の金額を書かないで契約書としては成立するのでしょうか?
- 運賃などの記載は別紙覚書にする?
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基本契約書の中で、運行に関する細やかな部分は、別紙の覚書にしたらどうでしょう?
基本契約書に細かい部分まで記載してしまうと、毎回契約書の作り直しになって面倒です。
運賃や、車両の台数、発地と着地など、変更の可能性がある部分を別紙覚書にするのはよくあることです。
この場合、印紙の問題はどうなるのでしょうか?
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★基本契約書にも覚書にも印紙が必要
税務署に確かめました。
基本的に、契約書は分ければ分けただけ印紙が必要になります。
今回の場合は、
①基本契約書には金額などの記載がなく、契約期間だけが書かれているので、7号4,000円。
②別紙覚書には、運賃が明示されており、①の契約期間で金額が確定できるので、1号の事案になる。
つまり、1枚の契約書ですべて進めるよりも、4,000円印紙代が増えることになるということです。
税金って、難しいですね。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】