事業計画の変更には認可と届け出がある
事業用自動車の許可について、何かの変更があった場合には、管轄の行政庁の認可や届け出が必要になります。
事業計画の変更について認可が必要なのか、それとも届け出でいいのかは明確にルールとして決まっています。
☒車庫の増設
☒営業所の移転
☒営業区域
★届け出で大丈夫な変更の例
☒役員の変更
☒事業用自動車の数
☒氏名や住所の変更
ロケバス事業者さんはバスと貨物の両方を持っている場合が多い
一般貸切旅客運送事業(貸切バス事業)と同時に、一般貨物自動車運送事業(貨物事業)を行っている事業者さんがあります。
業界としてこの形態をとっているのが多いのは、ロケバス事業者さんです。
タレントさんやスタッフを運ぶのは貸切バス、照明やカメラ、衣装などの機材を運ぶのは一般貨物、というニーズがあるからです。
事業の休止?廃止?
事業計画の変更の中に、事業の休止という項目があります。
その隣には、事業の廃止という申請もあります。
ある事業者さんが、『貸切バス事業はそのままにして、貨物事業だけを休止したい』という希望を持っていたとします。
この場合、休止することによって、どのような効果を生じるのでしょうか?
そして、廃止との違いはどこにあるのでしょうか?
特に添付書類はなく、1ヶ月後には営業所も、そして車庫も車両も、すべて白紙に戻ります。
事業の休止は、許可はそのまま残して、営業を止めてしまうことです。
表現がちょっとあいまいですが、細かいところは、以下を読み進めてもらえばわかっていただけると思います。
事業の休止のポイント
行政書士として、私は事業の廃止は経験したことがあります。
しかし、事業の休止については、経験してことがありません。
そこで、運輸支局の方に詳しくお話を聞かせていただきました。
但し、事業計画の新旧の添付は必要です。
☒事業の休止は『届け出」だが、効果が出るのは申請日の1ヶ月後となる。
仮に3月21日に申請した場合、休止していいのは4月21日以降となります。
☒連絡書の発行は休止の申請日以降になる。
休止の申請と同時に連絡書を発行してもらっても、連絡書の有効期限そのものが1ヶ月なので、結果として無駄になる、ということです。
車両は全部廃止になる
事業の休止によって得られる効果として一番大きいのは、車両の維持費が不要になるところでしょう。
もちろん、休止のあと、車両を売却などして処分した場合です。
こんな希望を持っていたとしても、これは通りません。
事業の休止によって、稼働できる車両はゼロ台になりますので、緑ナンバーは全部返還する必要があるからです。
車庫の廃止には認可が必要
『休止してトラックもなくなったのだから、車庫も返したいんだけど・・・』
こんな希望を持たれる事業者さんも少なくないと思います。
この申請は認可申請になるので、通常数カ月の期間を要します。
もしも、車庫の廃止を伴う事業の休止をお考えの場合には、認可の期間も計算にいれて考える必要があります。
休止の規模は再始動のことも考慮する
新型コロナ感染症がある程度鎮静化してきた場合は、事業の再稼働を考えなければなりません。
V字回復の基調に乗り遅れないためにも、いつでも出動できる準備が必要です。
なぜなら、再稼働のためには、休止に伴って発生した手順と逆の手順を忠実に辿らなければならないからです。
車両の廃止だけであれば、すぐに車両を手配して再稼働することが可能ですが、車庫を廃止していると、その認可にまた時間がかかってしまいます。
その辺をよく理解した上で、事業の休止の程度を考える必要があります。
安心経営フルサポートのお客様であれば、届け出だけの申請は無料で行わせていただいております。
もしもコスト削減のために事業の休止をお考えの場合は、手続きも含め、諸々一緒に一番良い方法を考えますので、ぜひご相談いただければと思います。