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一般貨物の標準運送約款が変更になります(運送引受書が必須に?)

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一般貨物

荷待ち・荷役業務などの運送以外のサービスの内容を明確化

現在の標準運送約款では、運送以外の料金を受け取りやすくするために、待機時間と付帯業務については明確に記載があるものの、積込みや荷下しについては、はっきりしない表現となっています。

そのため、新しい約款では、新しい章を作り、待機時間、付帯業務も含めて『積込み又は取卸し等』として、明確に規定することとなりました。

運送引受書のようなもの?の交付義務付け

現在、一般貨物では、荷主による運送の申込みや運送業者による運送の引受けについての、明確な規定ありません。

そこで、今後は、荷主、トラック事業者の間で、運賃、料金、付帯業務等を記載した書面を相互に交付する旨が規定されます。

旅客の一般貸切ではおなじみの、運送引受書にあたります。
この書面は、電磁的記録でも構いません。

利用運送事業者は荷主に情報を開示しなければなりません

利用運送事業者は、荷主に対して、実運送事業者の商号などを通知する義務が生じる旨が規定されます。

中止手数料の金額等見直し

現在、予定日の前日までに荷主が運送を中止した場合は、中止手数料を請求しないこととなっています。

この中止手数料についても、実社会の実情に即して見直されることになるようです。

店頭表示が緩和に

現在、『個人向けの運賃・料金等』『保険料率等』などは、店頭で表示することが義務付けられています。

しかし、現在のインターネットの普及、スマートフォンの普及などを鑑み、インターネットによる公表のみの場合も認めるように改正される見込みです。

新しい標準運送約款は、令和6年3月に交付され、4月から施行されます。

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