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トラックやバスの車庫、前面道路が狭くてもあきらめない

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許可・法令について

前面道路とは?

トラックやバス、タクシーを運行するためには、登録された事業用自動車を保管しておくための車庫が必要になります。
そして、その車庫の出入口に面している公道のことを前面道路と言います。

いろんなパターンがある
車庫の出入り口に面しているのが公道とは限りません。

例えば、広い資材置き場の一部を車庫として登録しているとしましょう。
車庫の出入り口を出ても、まだそこは資材置き場の中だったとすると、本当の前面道路は、その広い資材置き場の出入り口が面している公道ということになります。

同様に、車庫の面している道路が私道だった場合も同じ理屈で、その私道が最初に接する公道が前面道路ということになります。

前面道路に必要な幅員は法令で決まっている

業務用車両が通行してもよい道路の幅員(幅のこと)は、車両制限令という法令であらかじめ定められています。


ほとんど交渉の余地はない
車両制限令における『市街地区域』とは、所管している自治体が決定する区域で、『おおむね市街化している』区域のことをいいます。

目的の車庫が、市街地区域にあるか、市街地区域外にあるかで許可の条件に違いがでてくるので、この区分けで交渉したくなります。
しかし、実際には市街地区域と市街地区域外は各自治体によって明確に線引きされており、ほとんど交渉の余地はありません。

前面道路の幅員が足りないときは?

例えば、市街地区内の5m幅員の通常道路に、2.5mの幅の大型トラックを走らせたい、と思っても、
基本的には、許可が下りることはありません。

車両制限令は法令
車両制限令は法令ですから、そこに定められたルールについて、私たちが行政と交渉できる余地はなく、車庫が認められるかどうかについては幅員証明に書かれた数値のみが判断材料になります。

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ただし、まったく脈がないか?と言えば、そうでもありません。

極小指定道路とは?

上の表の中で、若干あいまいな部分、つまり交渉の余地があると考えられるのが、極小指定道路の部分です。

指定されていれば・・・
極小指定道路というのは、その道路の管理者が、自動車の交通量が極めて少ないと認定した道路のことです。

交通量が少ないのだから、通行できる車両の条件を多少緩和しても問題ないのではないか?という理屈です。

後から極小指定されることもある

極小指定されているかどうかは、前面道路の道路管理者に問い合わせなければわかりません。
また、極小指定されるべき道路なのに、誰も要望しないのでされてこなかったという例もあります。

以下は、私が実際に経験した事例です。

実例
関東のとある県で一般貨物自動車運送事業の変更許可申請を行いました。
申請の内容は車庫の増設です。

ところが、その車庫の前面道路が極端に狭い。
幅員証明を取ってみたところ、車道が3.2mしかありません。
その車幅なら一方通行でもおかしくないのですが、この場合はそうではありません。
一縷の望みがあるとすれば、その道路が極小指定されていることです。

早速、所管の自治体に問い合わせたところ、最初の回答は『指定されていない』とのこと。
しかし、よくよく話を聞いてみると、実際には『当方の自治体で、過去に極小指定された道路はありません』とのコメントでした。

『制度が利用されていて指定されていない』ことと、『指定制度そのものが活用されていない』ことでは大きくその内容が違います。

ひょっとするとまだ望みがあるかも?と思いました。

こちらの要望が通った

その後、私は写真を持参したり、通行状況のデータを持ち込んだりを、道路を所管する自治体と交渉を続けました。

時間はかかったけれど
道路を管理している自治体の担当者が大変良い方で、こちらの事情や現場の実情をよく理解してくれたことが大きいのですが、その結果、この道路(の一部区間)が極小指定されることになりました。

今回のクライアントの所有する車両で一番大きなサイズは、幅2.1mの増トン車でした。
これが、2.49mのフルサイズであったり、それ以上の車幅になる特車であった場合には、少し話が違っていたかもしれません。


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もしも、新たに設置したい車庫の前面道路が極端に狭い場合、『極小指定道路』という可能性があることを覚えておいてください。

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