ドライバーが5人揃っていないけど・・・
何とか頑張って5人そろえましょう。
許可申請時であれば、免許証の住所が申請地と離れていても大丈夫です。
※理由書の提出が必要になる運輸局もありますが・・・
免許はあるけど、申請しているトラックに乗れない免許の場合は、許可までに取得しておく必要があります。
3ナンバーの車両では申請できない?
貨物自動車運送事業で使用できるのは、1ナンバーないしは4ナンバーです。
ただ、申請のときに3ナンバーであっても、構造変更などをする予定があるのであれば、申請自体は可能です。
但し、その場合は、構造変更を依頼する自動車工場などの見積書などが必要になります。
できるだけ残高証明の金額を低く抑えるにはどうすれば?
いろいろな方法があります。
例えば、車両を最初から自分の所有にしておけば、その分の預金を減らすことができます。
『そんなのあたり前じゃん!』と、おっしゃるかもしれませんが、そうでしょうか?
例えば、今が3月で車両5台を購入するのが6月だとします。
貨物の許可申請を5月にしたとすると、5月の申請段階では、車両5台分のお金は残高として預金の中に入れておく必要があります。
6月には車両を購入し、代金を支払わなければならないので、預金の中からお金を引き出す必要があります。
しかし、申請時に提出した残高証明の数字は、2回目の提出時にも同じ程度に存在していることが必要ですから、ちょっと困ったことになりませんか?
(実際にはやりようがあります)
残高証明書の金額を低く抑えるには、いろいろコツがあります。
ぜひ、事前サポートを受けて、かしこく申請するようにして下さい。
乗務員が社長を入れて5人。
社長が運行管理者も兼ねるのはNG?
やりようによっては大丈夫です。
運行管理者が運転をしてはいけない、とは決まっていません。
ドライバーが社長を入れて5人で運行管理者も社長、なんていう例はいくつもあります。
やり方次第で、ちゃんと解決できますから、相談してください。