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【貸切バス】2回目の更新で大切なこと

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その他

2回目の更新サイクルに入りました

2017年にスタートした一般貸切旅客自動車運送事業許可の更新制も、今年から2回目のサイクルに突入しました。

当社でも、この2月に初めての2回目更新申請を経験しました。
まだ未完成の部分がありますが、なかなか大変です。

 

2回目の更新申請で注意すること

初回の更新と比較して違う点があります。

✔行政処分について
①前回の更新から、連続して毎年行政処分を受けた事業者さんは、残念ながら更新できません。
 
②前回の更新から、今回の更新までの5年間で、一度でも行政処分(51日車以上)を受けたことのある事業者さんは、運輸安全マネジメントの第三者評価を受けないと更新できません。
 
✔前回計画の達成度
前回の更新時に提出した『安全投資計画』の達成度を表にして提出します。
達成できなかった場合は、その旨と理由を記載する必要があります。
 
✔整備記録
前回更新時から5年間の間で、どのような整備を実施したか、車両毎に明細を提出します。
台数の多い会社さんは、これが大変です。

 

3期連続赤字に注意

初回の更新から変わるところがありませんが、財務内容に関することも問題です。
特に、今回はコロナの影響があるので、該当する事業者さんも多いと思われます。

✔債務超過かつ直近3年の収支が赤字であること
貸借対照表の自己資本の部分がマイナスになっていることを債務超過と言います。
直近収支の赤字については、経常赤字を指すとされています。

 

不安な事業者さんはご連絡ください

当社は、財務に詳しい中小企業診断士の在籍する行政書士事務所です。

債務超過・3年連続赤字の事業者さんは、こちらの記事もご覧ください。
ご相談には応じますが、具体的な対応には、サポート契約が必要です。
 
Click!⇒【貸切バス】債務超過&3期連続赤字の場合はどうするか
 

 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】