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トラック新法における「中継輸送」とは?

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一般貨物

中継輸送とはなにか

中継輸送という言葉の意味はとてもかんたんです。
A地点からB地点までの距離が長くて、トラックで輸送すると日帰りが困難(つまり泊まり運行)になるようなケースの場合に、A地点とB地点の間で荷物を中継すれば、ドライバーの長時間労働が解消されるのでは?という考え方です。
文字だけでは理解しにくいかもしれません。
国交省さんが配布している、こちらのパンフがわかりやすいです。


中継ポイントを増やそう!ということ
上記のような方法で、貨物運送業界に(ある意味)蔓延している諸問題(ドライバーの高齢化・人手不足・長時間労働などなど)の解決を目指すことを後押しする改正法案(物資流通効率化法)が可決されました。

具体的には、荷物の中継ができるようなポイントを増やすために、資金の援助をしたり、規制法の特例を認めるような方向になります。

条件を満たした中継ポイントは国交省大臣の認定を受ける

設置のための諸条件(6個)を満たした中継ポイントは、大臣の認定を受けることができ、必要な資金の出資や貸付を受けることができます。

認定されるための条件とは?
1.少なくとも2台以上のトラックが停められる車庫が用意されていること

2.荷物を管理するシステムがあること

3.保管施設(倉庫)があること

4.高速道路のインターからおおむね1キロ以内

5.トラックの出入りが監視できるシステムがあること

6.ドライバーの疲労回復施設(入浴施設を含む)があること

行政上の許可や認可・登録の面で有利に!

条件を満たした(認定)中継ポイントには、資金面での後押しに加え、行政上の許可・認可・登録が受けられる特例がついてきます。

トラックターミナルの許可や倉庫業の登録ができる!
✅貨物自動車運送事業法の特例

中継ポイントとして認定された場合、認定にかかる事業変更については、運輸局の認可を受けたものとみなされます。
⇒つまり、認可申請や届け出が不要ということです。

✅自動車ターミナル法の特例

中継ポイントとして認定された場合、中継ポイントにおける自動車ターミナル法第11条にかかる許可や届け出については、許可を受け、届け出を受けたものとみなされます。

✅倉庫業の登録の特例

保管施設についても、中継ポイントとして認定されれば、倉庫業法における登録を受けたものとみなされます。

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