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貨物自動車運送事業の巡回指導対策②(乗務員台帳編)

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一般貨物

乗務員台帳をしっかりと管理しましょう

巡回指導では、すべての記録類の管理とそれぞれの整合性を確認していきます。
点呼記録簿・運行記録・教育記録など、それらの記録すべては、現状(または記録当時)会社に所属している乗務員を対象として作成されています。
その管理とチェックの基礎となるのが、乗務員台帳(運転者等台帳)です。

最初に乗務員台帳を提出させるやり方もある
業務チェックのやり方は、指導員さんによって様々です。
しかし、よく見かけられるのが、最初に乗務員台帳を提出させて、現在登録されている乗務員を把握してから書類チェックに入る方法です。

乗務員台帳に記載された乗務員さんの情報を元にして、すべての書類の現状をチェックしますので、この台帳がとても大切なのです。

乗務員台帳に間違いがあるとどうなる?

例えば、点呼記録簿に名前があるのに、乗務員台帳に名前がない場合はどうなりますか?
乗務員台帳の記載不備でしょうか?

行政処分は意外と厳しい
乗務員台帳に記載のない乗務員がいた場合、記述の不備ではなく、一部作成がないという厳しい扱いになります。

本監査が入った場合、5件以下なら警告で済みますが、6件以上から車両停止10日車となります。

先に乗務員のリストを書かせる場合もある

巡回指導員がチェックを始める前に、こちら側の担当者に対して、『現在の乗務員の名前をすべて書きだしてください。』と要請してくることがあります。
方法としては、こちらの方がより厳しいと考えてよいでしょう。

様々な記録に影響が波及する
運転者台帳を先に確認して、そのデータを元に調べる方法では、運転者台帳と各種の記録のすべてから一人が抜けていれば、抜けている人を見つけ出すことはできません。

しかし、先に現在の乗務員の名前を書きださせる方法では、運転者台帳のデータに頼らないので、より、記録の漏れを探し出しやすくなります。

例えば、現在の乗務員が5名(A、B、C、D、E)として、Aが適齢検査を受けていなかった場合、すぐにその事実が判明します。
乗務員台帳を基本とする(信じる)やり方の場合は、乗務員台帳にAの名前が入っていない場合はこの違反を見つけることができません。

巡回指導の前には乗務員台帳のチェックをお忘れなく

巡回指導が入るとわかったら、まず乗務員台帳の整理からスタートしましょう。
現在、所属している乗務員さんだけでなく、直近から半年くらいの間に退職された乗務員さんの台帳の管理も確認しておきます。
過去の記録に登場するからです。

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