貨物自動車運送事業の巡回指導
巡回指導というのは、おおむね2年に1回程度の頻度で各県のトラック協会などが中心となって組織する適正化事業実施機関が行う事業監査のことです。
おおむね2年に1回となっておりますが、実際には3年も4年も来ていないケースも珍しくありません。
- しっかり準備しましょう
-
巡回指導は運輸局の監査と違って、必ず事前に日程の調整が行われます。
いわゆる抜き打ち検査ではないので、準備さえきちんと進められれば、それほど恐ろしいものではありません。
チェックされる項目は38
巡回指導でチェックされるのは、38項目だけです。
とは言え、1項目それぞれの内容が大きく違いますので、全体ではそこそこのボリュームになると思ってください。
- 大きく分けて7つのカテゴリー
-
巡回指導で問われるのは、大きく分けて7つのカテゴリーに関することです。
1.事業計画等
事務所や休憩施設、車庫が計画通り使用されているかどうかをチェックされます。2.帳票類の整備・報告等
運行管理に必要なものを除く帳簿類の管理についてチェックされます。3.運行管理等
ここが本丸ですね。
点呼の記録など、運行管理に関するすべてがチェックされます。4.車両管理等
車両の管理はここでチェックされます。
点検関係が厳しく見られます。5.労基法等
就業規則や36協定、健康診断などの記録がチェックされます。6.法定福利費
ここだけ、なぜか「費」なのが不思議・・・
保険関係のチェックです。7.運輸安全マネジメント
運輸安全マネジメントについても問われます。
評価は5段階
巡回指導の総合評価は、その日にすぐ通知されます。
評価はAからEまでの5段階に分かれています。
- 重点指導項目に要注意
-
✅評価は5段階
評価 〇の数 A 90%以上(35から38) B 80%~90%未満(31から34) C 70%~80%未満(27から30) D 60%~70%未満(23から26) E 60%未満(22以下) ✅注意しなければならないのは重点指導項目
〇がいくつあるかという評価基準の他に、重点指導項目というポイントがあり、こちらが×になると、強制的に1ランクダウンとなります。
例えば、38項目のうち、37個が〇で、1つが×であった場合でも、その×が重点指導項目にあたっていた場合は、評価はBランクということになります。
重点指導項目は全部で9項目あります。▶重点指導項目----------------------
1.運行管理者の選任状況
2.改善基準告示の遵守状況
3.点呼の実施及び記録の保存状態
4.乗務員への教育(指導監督)実施状況
5.特定の運転者に対する指導状況
6.特定の運転者の適性診断の受診状況
7.整備管理者の選任状況
8.定期点検の実施状況
9.健康診断の実施状況
総合評価がD、Eになると大変
総合評価がA~C(〇が70%以上)の場合は特に問題がないのですが、DやEになってしまうと、それから先が大変です。
まず、総合評価がD、Eになると、そこから半年以内に、再度巡回指導が行われます。
そこで、D、Eランクを脱出できればいいのですが、再度DやEランクになってしまった場合は、更に半年後巡回指導・・・という流れになります。
- 運輸局の本監査への流れ
-
巡回指導において、対応に誠意がなかったり、改善が見られなかったりした場合は、最終的に運輸局の監査実施の端緒(きっかけ)となってしまいます。
▶監査端緒となるパターン-----------------------------
1.総合評価がD、Eの事業者で、改善報告書を提出しない(1発アウト)
2.巡回指導でD、Eの評価を3回連続で受ける
次回からは、より具体的な巡回指導対策を解説してまいります。


