特定旅客に監査はない?
そんなことはないです。
しかし、頻度と確率という点では、一般貸切や一般乗用のようにあるわけではありません。
旅客運送事業には、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業があります。
特定旅客は、読んで字のごとく、いろいろな部分を特定する必要があります。
例えば、バス、それに乗客。
いつも決まったバスで、決まったお客様だけを乗せるのだから、『あまり危険なことはないでしょう』、という信頼が前提になっています。
ですから、運賃についても自由ですし、監査も他の運送事業に比べれば入る可能性は低くなります。
バスが故障した場合はどーすれば?
特定バスの予備車があれば、それを利用するしかありません。
ただし、この場合の予備車とは、運送需要者(つまりお客様)が故障したバスと同じという形で許可を受けている車両であることが必要です。
でも、多くの場合、このようなコストを掛けた対策はとれませんから、一般的には、近隣のバス会社に貸切バスの臨時運行を要請することになるのではないでしょうか?
もちろん、自社で貸切バスの許可を持っている場合は、届け出た運賃での精算を前提に、貸切バスを運行させることができます。
※臨時便の取扱いについては、特定バスの契約書に明記しておく必要があります。
送迎バスをやるなら、やっぱり特定旅客?
一長一短ありますが、貸切バスの年間契約との比較になるでしょう。
特定バスの最大の利点は、1台からでも事業が始められること、行政の対応が比較的甘いことです。
一方で、特定の車両で、特定の需要者のみを運送することが目的になっていますので、事業の拡張性の低いことが最大の弱点でしょう。
いずれにしても、これから旅客自動車運送事業を始めよう、と考えていらっしゃるのであれば、まず旅客運送事業に特化した専門家への相談から始めるべきです。