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バスやタクシーの車内表示について

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法律や規則に関すること

新聞報道

4月に新聞報道があった『旅客自動車の車内掲示事項の一部廃止』についてです。
6月末には実施が決定される予定というような報道があったため、当社にもお問い合わせが複数寄せられております。

結論的にはまだ・・・
結論的には、まだ決定されていないようです。
 
関東運輸局にも確認しましたが、同じ答えでした。

根拠法令は?

新聞報道では、根拠となる法令等が、道路運送法の運用を決める省令のように書かれていますが、違います。

旅客自動車運送事業運輸規則
第四十二条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、当該事業者の氏名又は名称、当該自動車の運転者その他の乗務員等の氏名及び自動車登録番号を旅客に見やすいように掲示しなければならない。

改正の理由はプライバシー問題

簡単に言うと、ドライバーの名前必要??ってことです。
 
車内でトラブルがあった際、乗客側としては、乗っていたバスやタクシーを特定しておく必要があるわけですが、そのためにわざわざドライバーの氏名を晒す必要はないでしょうということです。
 
理由がはっきりしないクレームなどの問題もあるようです。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】