貸切バス専門特定行政書士・一般貸切旅客・一般貨物運送・貸切バス更新・運輸安全マネジメント・BCP
通話
無料
0120-359-555
受付時間 朝9:00~夜7:00
土・日・祝日でもご相談ください
ご相談
ご注文
フォーム

【旅客】車内の乗務員名表示について

2023年07月03日16時28分

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

新聞報道

4月に新聞報道があった『旅客自動車の車内掲示事項の一部廃止』についてです。
6月末には実施が決定される予定というような報道があったため、当社にもお問い合わせが複数寄せられております。

結論的にはまだ・・・

結論的には、まだ決定されていないようです。
 
関東運輸局にも確認しましたが、同じ答えでした。

根拠法令は?

新聞報道では、根拠となる法令等が、道路運送法の運用を決める省令のように書かれていますが、違います。

旅客自動車運送事業運輸規則

第四十二条 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内に、当該事業者の氏名又は名称、当該自動車の運転者その他の乗務員等の氏名及び自動車登録番号を旅客に見やすいように掲示しなければならない。

改正の理由はプライバシー問題

簡単に言うと、ドライバーの名前必要??ってことです。
 
車内でトラブルがあった際、乗客側としては、乗っていたバスやタクシーを特定しておく必要があるわけですが、そのためにわざわざドライバーの氏名を晒す必要はないでしょうということです。
 
理由がはっきりしないクレームなどの問題もあるようです。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】
当社の記事・お知らせについて
  • 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないよう取材・調査に万全を尽くしておりますが、執筆者の私見を含む記述もありますので、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
  • 法改正・制度改正がリアルタイムで記事に反映されているわけではありません。
  • 記事・お知らせの内容について、疑義がある場合は、当社までご連絡ください。
    必要な場合は対応いたします。
  • 記事・お知らせの取り扱いについては、全て閲覧・利用される方の責任でお願いします。
  • 万が一、記事・お知らせの利用によって、何らかの損害を受ける方がいらっしゃっても、当社では一切の責任を負いかねますので、予めご了解ください。
  • 当社では、サポート先様以外からの、業務に関する質問、記事の内容に関する質問は一切お受けしておりません。ご了承ください。
検索

このサイト内には仕事に役立つ大事な情報がたくさん含まれています。
このボックスにキーワードを入れて最新記事を検索してください。
(例:ドライブレコーダー、監査、更新 など)

ご相談にはフリーダイヤルをご活用ください。
0120-359-555

ご相談内容について

  • 行政書士業務について
  • 診断士業務について
  • 教材について
  • サポート契約について
ご注意ください
サポート先様以外からの『実務に関するご質問』にはお答えしておりません。
例:年間契約の計算方法、手数料の考え方など

どうぞご了承ください。