埼玉県は梅が美しく映える季節になってきました。
私の住んでいる埼玉西部には有名な越生梅林があり、ここは毎年この季節になると梅の香りに誘われた大勢の観光客でにぎわう人気の観光スポットです。
3月、季節は春。
これから少しずつ気候も穏やかになって、どこかに観光に行こうか、と計画される方も多いことでしょうね。
新聞の折り込みチラシにも、観光バスを使った日帰りツアーの広告が多く見られるようになってきました。
今日は、この観光バスの免許についてのおはなしです。
観光バスを運行するには一般貸切旅客自動車運送事業の免許が必要
観光バスを運行するには免許が必要です。
この免許を一般貸切旅客自動車運送事業と言います。
長いですね・・・
来月、この免許制度に大きな変更が加えられることになりました。
昨年1月に軽井沢でスキーバスの事故が起きて、多くの犠牲者が出たことはまだまだ記憶に新しいことと思います。
特に若い方が多く被害にあわれたことで強く印象の残る事故でした。
この事故は、格安で運行する観光バスの安全管理上の多くの問題を私たちに教えてくれました。
私たち行政書士は、この一般貸切旅客自動車運送事業(以下、貸切バス免許にします)の申請を申請者ご本人を代理して行います。
この貸切バス(一般貸切旅客)免許。
割と取得するのがむずかしい免許です。
緑ナンバーのトラックを運行するための、一般貨物の免許と比べても少し差があります。
さらには、このような事故があるたびに安全対策についてのハードルがどんどん上がり、今ではかなりむずかしい免許になっています。
許認可に更新はつきもの
実は私たちが関わるこのような事業の免許制度には更新というイベントがついたものが少なくありません。
たとえば、産業廃棄物を運ぶための免許であれば、通常5年(条件が整えば7年)ごとに更新しなければなりませんし、建設業も5年ごとの更新が必要です。
更新制度を設けることで、その事業者がその事業をちゃんと継続しているか、口座にお金は残っているか、ルールを守って営業しているか、などを定期的にチェックするわけです。
ところが、信じられないことに・・・あんなに大きなトラックを運行する免許にも、あんなにたくさんの人を運ぶバスを運行する免許にも、この更新制度がなかったのです。
少しびっくりですね。
その代わりにトラックの場合も、バスの場合も巡回指導や行政監査などのチェック機能が備えられています。
おおむね2年に一度、専門家が現場や帳簿などをしっかりとチェックすることで、更新制度に代えていたのですね。
貸切に更新制が導入された
しかし、昨年のスキーバスの事故でこのチェック制度がきちんと機能していないことがわかりました。
そこで貸切バス(一般貸切旅客)免許については他の許認可と同じように5年ごとの更新制がとられることになったのです。
2年ごとの巡回ではチェックしきれない部分を更新時にしっかりと見よう、という意図です。
更新制度を含めたこの4月からの貸切バス(一般貸切)免許制度の変更については次回に。
お知らせ
行政書士法人ココカラザウルスでは、
・貸切バス(一般貸切旅客)更新申請対策
・法令試験対策
・安全評価認定サポート
・18ヶ月業務正常化サポートプログラム
を詳しく説明した、貸切バス(一般貸切旅客)特設ページを開設しました。
どうぞご覧になって、いますぐお電話ください。
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行政書士法人ココカラザウルス 行政書士
中小企業診断士 高原伸彰
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【貸切バス】貸切バス(一般貸切旅客)免許の制度が大きく変わります①
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