荷主都合の荷待ち時間
トラックドライバーの長時間労働の原因のひとつが、荷待ちの時間です。
これを削減するために、平成29年7月1日から荷主都合による30分以上の荷待ち(待機)をした場合は、乗務記録に記録を残さなければならないことになっています。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)
この決まりの対象は、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに限られていました。
来年から軽貨物も含む全車両が対象に
来年4月から、上記の決まりが軽貨物も含む全車両にまで拡大されます。
今のうちから準備をしておいてもいいかもしれません。
↓現在のリーフレットですが、記載の方法などが載っています。