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荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両の範囲が拡大されます

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軽貨物運送事業

荷主都合の荷待ち時間

トラックドライバーの長時間労働の原因のひとつが、荷待ちの時間です。
これを削減するために、平成29年7月1日から荷主都合による30分以上の荷待ち(待機)をした場合は、乗務記録に記録を残さなければならないことになっています。(貨物自動車運送事業輸送安全規則)

この決まりの対象は、車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上のトラックに限られていました。

来年から軽貨物も含む全車両が対象に

来年4月から、上記の決まりが軽貨物も含む全車両にまで拡大されます。
今のうちから準備をしておいてもいいかもしれません。

↓現在のリーフレットですが、記載の方法などが載っています。

トラックドライバーの荷待ち時間削減と適正取引構築のために(国交省)