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貸切バスに隔日勤務の特例は利用できるのか?

2019年02月18日07時15分

この記事を読むのに必要な時間は約 4 分です。


 

隔日勤務とは?

隔日勤務という勤務形態がとられている職業として知られているのは、タクシーの乗務員さんです。
最近では、健康管理の問題やドライバー不足の問題もあって、通常勤務の体制をとるタクシー会社も多いようですが、今でもタクシー業界で主流となっているのは、この隔日勤務です。

▶隔日勤務とは?
たとえば、月曜日の朝8時に出社してタクシー乗務を始めたとします。
この場合、勤務が終了するのは火曜日の朝5時くらいです。
ここから翌水曜日の朝までが乗務員さんの休息期間になります。
つまり、丸1日働いて翌日が全休になるため1日おきの勤務ということで、『隔日勤務』と呼ばれているわけです。


 

この勤務体制で健康に問題はないのか?

隔日勤務はドライバーの疲労がとても大きい勤務体制です。
長時間にわたる勤務ですから、ドライバーの側による自主的な健康管理(積極的な仮眠など)も大事になってきます。

タクシーのドライバーさんは、隔日勤務でも過度に疲れを感じることはないようです。
うまく仮眠や休憩をとって勤務時間にメリハリをつけることで、身体がこの勤務体制に慣れてくるのでしょう。
 
初日の午前中は、病院通いの高齢者の需要を満たし、午後長めの休息をとって夜に備える。
そんなリズムが上手く機能しているのだと思います。


 

隔日勤務は特例?

隔日勤務は法律で認められた働き方です。
改善基準告示の中では特例にあたります。

▶バス運転者の労働時間等の改善基準のポイント
業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、次の条件の下に隔日勤務に就かせることができます。
①2暦日における拘束時間は、21時間を超えないこと。
ただし、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合には、2週間について3回を限度に、この2暦日における拘束時間を24時間まで延長することができます。
この場合においても、2週間における総拘束時間は126時間が限度です。
② 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。


 

バスで隔日勤務?

この隔日勤務の特例を『バス運転者に利用することができるかどうか』と聞かれることがあります。
結論から言いますと、特例なのだから使えるということになります。
ただし、あくまでも使えるということであって、使うことが望ましいとは思えません。

☑21時間の拘束で問題ないのか?
朝6時から勤務を開始して、翌日の午前3時までの勤務です。
ロケバス運行のように、ハンドル時間が4時間、待機時間17時間のような勤務体系もあると思います。
しかし、そのような場合でも、拘束が長時間にわたっていることに違いはなく、疲労による事故のリスクは十分高くなります。
 
☑次の勤務まで20時間確保できるのか?
隔日勤務の特例を生かすためには、勤務後から次の勤務まで20時間以上の休息期間が必要です。
現実的には丸1日以上の休みを取らせることになり、ドライバー不足に拍車をかけることになりそうです。


 

拘束違反逃れで利用できるの?

例えば、朝4時に出庫した観光バスがあったとします。
運行指示書上の帰庫時間は午後6時、拘束14時間の運行です。
しかし日程に無理があり、ツアー客をホテルに送り届けたのが、午後8時。
結局、帰庫できたのが午後10時だった場合です。
 
この日のドライバーの拘束時間は18時間を超えてしまいました。
「しかたがない、隔日勤務の特例を使おう」
こんな形が許されるのでしょうか?

あまり大きく公表しない約束で、労働局の担当者に確認をとりました。
サポート先のお客様にはこっそり答えをお教えします。
もしご興味のあるお客さまはお電話ください。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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