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乗合バスの自動運転のルールが盛り込まれました(運輸規則の解釈及び運用)

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一般乗合旅客

運輸規則の運用と解釈の一部改正

今回の改正は、自動運転車両の運行を前提と考えた改正となります。
法改正というのは、社会変化が現実的となった際に、『よっこらしょ』と言う感じで始まるものですので、いよいよ、事業用自動車の自動運転化も本格的なステージに入ってきた証拠と言えるでしょう。

具体的な変更点
第24条 点呼
 
①今まで乗務となっていたものが、すべて業務となります。
②今まで乗務員となっていたところが、運転者又は特定自動運行保安員となります。
 
その他、遠隔点呼業務後自動点呼に関する記載が増えました。
 
ダウンロードはこちら(運輸規則の解釈と運用改正2023-01)

これまで、バスを運転するのは運転手だけであったものが、自動運転車両が導入されることになって、特定自動運行保安員と呼ばれる、新しい運行スタッフが加わったことによる変更です。

特定自動運行保安員って何する人?

自動運転レベル4にあたるような自動運転をする場合には、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

レベル3とレベル4の違いは?
レベル3の自動運転の場合、前方で事故が発生するなど、想定外の状況になったとき(作動継続が困難な場合)は、積極的に人間の操作介入を求めて来ます。
 
しかし、レベル4の段階になると、上記のような作動継続が困難な状況になっても、システムが対応できる能力を持つようになります。
 
つまり、レベル4では、必ずしも操作を担当する人間がバスに同乗している必要はなく、離れたところから運行を監視するだけで済むことになるわけです。
特定自動運行保安員
特定自動運転保安員
 
①レベル3においては、バスに同乗して自動運転を監視し、事故や、警察官の指示に従う必要がある場合(作動継続が困難な場合)にシステムから運転を引き継ぐ人のことです。
 
②レベル4においては、バスに同乗、又は遠隔操作によって自動運転を監視する人のことです。

バスの自動運転、EV化等の流れは、この数年で急激に加速するものと考えられます。
システム変更、法令改正の視点も含めて、今後も情報発信を続けます。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】