特殊車両ってご存じですか?
基本的にナンバーのついている車両は、日本国内の道路を自由に走行することができます。
但し、それには一定の条件があります。

他にもいろいろな条件がありますが、このような決まりの範囲に収まる車両だけが、特に許可を得ずに走行できるということです。
逆に、これらの条件を満たさない車両は、走行するために許可が必要な特殊車両ということになります。
特殊車両が行動を走るには二つの方法がある
特殊車両が公道を走るためには、道路を管理する地方公共団体などの許可が必要になります。
この許可を取得するために、現在二つの方法があります。
✅特殊車両通行許可制度
従来から使われている制度で、基本的には車両が通行するごとに行政に申請書を提出して、許可を受ける形です。
毎回申請を行うので、その手間がかかることと、申請から許可まで約3週間(令和3年度参考値)必要なので、少し不便です。
従来から使われている制度で、基本的には車両が通行するごとに行政に申請書を提出して、許可を受ける形です。
毎回申請を行うので、その手間がかかることと、申請から許可まで約3週間(令和3年度参考値)必要なので、少し不便です。
✅特殊車両通行確認制度
令和4年から始まった新制度です。
①車両をあらかじめ⇒指定登録確認機関に登録しておきます。
②登録をしておいた車両については、web上でいつでも経路の検索が可能になります。
③通行が可能と回答されたルートについては、いつでも走行が可能になります。
省令の改正案
今回、改正が検討されている省令案では、長さ25メートルのフルトレーラーの通行許可審査基準を緩和される方向です。
✅改正ポイント①
・25メートルのフルトレーラー(ダブル連結トラック)の審査基準を17メートルセミトレーラ等と同じにすること。
✅改正ポイント②
・フルトレーラーについても、特殊車両通行確認制度の対象とすること。
令和7年3月24日に改正・施行される予定です。