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貸切バス 輸送施設の使用停止とは?

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その他

監査で不備が指摘されると、指摘の内容によっては『輸送施設の使用停止』を命じられることがあります。
いわゆる行政処分になりますが、この輸送施設というのは『バスやトラックなどの車両のこと』と考えていただいて結構です。

行政処分にはふたつの側面がある

事業用自動車を運行する事業者に課せられる行政処分には二つの側面があります。
その一つは処分日車数制度です。

たとえば『運送引受書の未交付』の場合、60日車という行政処分が決められています。
この日車という表現は、日×車と考えていただければわかりやすいと思います。
2台の車が使用停止になったとすると、60日車であればそれぞれ30日停止させられることになります。
2台×30日=60日車ということです。

 

違反点数制度って?

行政処分のもう一つの側面は、違反点数制度です。
処分日車数制度が単発での影響と考えると、違反点数制度は複数年にわたって影響が残るため注意が必要です。

違反点数制度を考えるとき、運転免許の点数制度を思い浮かべていただくとわかりやすいかもしれません。
運転免許の点数制度では、違反の重さによって加算される点数が大きくなり、一定の点数になると免許が停止されます。

 

事業者に課せられる処分日車数制度も同じです。
80日車の処分を受けると、点数制度では8点の点数を背負うことになります。

この点数は3年間で消滅します。
しかし、以下の特例もありますので覚えておいてください。
 
処分を受けた日以前2年間の間で行政処分を受けていない場合は、処分の日から2年間で履歴が消滅する特例があります。
逆に違反点数が51点になった場合は、事業の停止の命令がきます。
同様に、違反点数が81点になった場合は、許可の取り消しとなります。

 

何台が何日止まる?

80日車の処分を受けた場合、止められる車が2台だとすると、この2台が40日間止められることになります。
では、この止められる車両の数はどうやってきめられるのでしょうか?
もしかして自分で決められる?
例として、80日車の行政処分を受けた場合を考えてみます。

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