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貸切バス 輸送施設の使用停止とは?

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その他

監査で不備が指摘されると、指摘の内容によっては『輸送施設の使用停止』を命じられることがあります。
いわゆる行政処分になりますが、この輸送施設というのは『バスやトラックなどの車両のこと』と考えていただいて結構です。

行政処分にはふたつの側面がある

事業用自動車を運行する事業者に課せられる行政処分には二つの側面があります。
その一つは処分日車数制度です。

たとえば『運送引受書の未交付』の場合、60日車という行政処分が決められています。
この日車という表現は、日×車と考えていただければわかりやすいと思います。
2台の車が使用停止になったとすると、60日車であればそれぞれ30日停止させられることになります。
2台×30日=60日車ということです。

 

違反点数制度って?

行政処分のもう一つの側面は、違反点数制度です。
処分日車数制度が単発での影響と考えると、違反点数制度は複数年にわたって影響が残るため注意が必要です。

違反点数制度を考えるとき、運転免許の点数制度を思い浮かべていただくとわかりやすいかもしれません。
運転免許の点数制度では、違反の重さによって加算される点数が大きくなり、一定の点数になると免許が停止されます。

 

事業者に課せられる処分日車数制度も同じです。
80日車の処分を受けると、点数制度では8点の点数を背負うことになります。

この点数は3年間で消滅します。
しかし、以下の特例もありますので覚えておいてください。
 
処分を受けた日以前2年間の間で行政処分を受けていない場合は、処分の日から2年間で履歴が消滅する特例があります。
逆に違反点数が51点になった場合は、事業の停止の命令がきます。
同様に、違反点数が81点になった場合は、許可の取り消しとなります。

 

何台が何日止まる?

80日車の処分を受けた場合、止められる車が2台だとすると、この2台が40日間止められることになります。
では、この止められる車両の数はどうやってきめられるのでしょうか?
もしかして自分で決められる?
例として、80日車の行政処分を受けた場合を考えてみます。

80日車の処分を受けた場合、止められる車が1台ならその期間は80日間になります。
処分を受ける営業所にある車の台数が8台の場合、1台だけ80日停止させられるだけなら、それほど大きな問題にはなりません。
残りの7台がフル稼働すれば、なんとか損害は最小限で済みそうです。
 
しかし、行政処分はそんなに甘くありません。
貸切バスの場合、行政処分において停止させられる車両は8割(小数点以下切り捨て)とされています。
前述の会社の場合は、8台×0.8=6.4台ですから、6台が停止させられる計算になります。

 
でも、80日車を6台でこなそうとしても割り切れません。
この場合は、6台を13日間停止させて、残り1日は2台が停止することになります。

『一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について』より
(中略)停止期間は、処分日車数を使用停止車両数で除し(割り算)、小数点以下を切り捨てた整数値の日数とする。
80日車÷6車=13.33・・・⇒13日
 
(続き)なお、切り捨てがある場合、停止期間を1日追加するとともに、追加日(当該停止期間の翌日をいう。)における使用停止車両数は、先の停止車両数と当該整数値を乗じ(掛け算)、これを処分日車数から減じた数とする。
13日×6車=78日車
80日車―78日車=2日車⇒だから残りの1日は2台が止まる。

 

50日車を超えなければ実罰はなし

処分日車数が50日車を超えると、実際に車両を停止しなければなりません。
しかし、50日車までであれば幸い警告で済みます。
※但し、点数は加算されます。
 
この50日車というのは、とても微妙かつ大切な数値です。
車両が実際に停止しない、というメリットもさることながら、セーフティバスにも大きな影響があるからです。

貸切バス事業者安全性評価認定制度(以下、セーフティバス制度)では、50日車を超える処分を受けた場合は、認定が取り消されます。
救済策として、二ツ星、三ツ星の事業者は欠格期間後に再審査を受けることができますが、ともかく少なくとも1年間は認定が取り消されるわけですから大変です。

 

監査が来ても来なくても、安全で安心できる経営体制を目指しましょう

監査において違反を指摘されないためには、日ごろからの健全な経営が必要です。
点呼や教育、健康管理など、安全に直結するような項目については、監査がこなくてもキチンと管理できるようにしておきましょう。
特に点呼と教育は安全経営の要と言えます。
絶対に誤魔化しがないように、しっかりと運転手さんの体調を管理するようにして下さい。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】