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【2019年】今年もありがとうございました。

2019年12月28日13時49分

この記事を読むのに必要な時間は約 5 分です。

2019年・令和元年も残すところ僅かです。
今年もいろいろとお世話になりました。
ありがとうございました。

来年もわかりやすい記事を書き続けます

行政書士の仕事は、行政手続きを円滑に進めるためのサポートです。
一般的なイメージとしては、『代書屋』と呼ばれるくらいですから、書類作成のプロなのでしょう。
※正直、私はあまり得意ではありません。(笑)
 
しかし、行政の規則や制度の内容、変更をわかりやすく利用者に伝えるのも、行政書士としての大事な仕事だと思っています。

当社が多く関わらせていただいている旅客・貨物自動車運送事業は、ほんの少しのルール違反がとても大きな事故につながる、その意味では大変リスクの大きい事業です。
当然のことですが、行政による規制も多く、運用ルールの変更も少なくありません。
 
私の大事な仕事の一つは、サポート先からお預かりした制度上の疑問(運用ルールも含めて)を行政サイドに確認して、それを正確にわかりやすく伝えることだと思っています。
 
事業者さんからの様々の質問は、私にとって旅客・貨物サポーターとしての成長のために欠かせない貴重な宝物です。
自分の目と耳で確かめた内容を記事としてわかりやすく書き続けることが、大きな事故を減らすための助けになると信じて、これからも続けてまいります。

 

初任運転者教育セットが好評でした

『初任運転者教育セット』を今年5月に発売させていただきました。
おかげ様で大変好評で、現在も継続的にご注文をいただいております。

『自分で何かを作り出してそれを評価してもらうこと』は、実はとても楽しく、また一方でとても苦しいものなのだと痛感した一年でした。
予想以上のご注文をいただいておりますので、その意味ではとてもうれしいのですが、その反面、価格に見合った商品をご提供できているのか、常に自問自答を繰り返す一年でもありました。
 
メンバー全員で悩みながらの制作が続きますが、来年も皆さまのお役に立つ様々な教材を企画しております。
どうぞご期待ください。

 

来年度より運行管理者教育セットを無料で配布します

旅客・貨物の乗務員教育は、年12回のプログラムをご提供させていただいております。
しかし、これまで管理者向けの教育メニューのご提供がありませんでした。

2020年度から、運行管理者向けの教育プログラムもご提供いたします。
春と秋の年2回、運行管理者・補助者のための『少し踏み込んだ』教材をお送りいたします。
安心経営サポートレギュラーコースのお客様には追加の負担はありません。
ライトコースのお客様は、お申し込みいただければ特別料金でお送りいたします。
 
第一回は2020年4月です。

 

緩急を付けないと改ざんが増える

皆さんの仕事は『バスやトラックを安全に走らせて利益を得る』ことであって、『書類をちゃんと作る』ことではありません。
今年もそのことを伝えるために様々な現場を歩きましたが、2020年はもっともっと多くの現場を訪問して、安全のためのサポートをしていきたいと思います。

貸切バス事業の運営に対する行政指導は大変厳しくなっています。
しかし、前述しましたとおり、皆さんの仕事は『完璧な書類作り』ではなく、安全にバスやトラックを運行することです。
 
当社は、安全に関わる大事な部分に徹底して重点をおいて管理し、それ以外の部分は少し力を抜くような『緩急をつけた』管理体制を指導させていただいています。
なぜなら、度を過ぎて完璧な書類作りを目指した管理者の最後の手段は『書類の改ざん』になるのが明白だからです。
また、そのような『完璧な書類管理』は一人のスーパーマン的管理者がいなくなった瞬間に崩壊してしまいます。
※書類管理のスーパーマンがいなくなった直後に、セーフティの星がゼロになった会社をたくさん知っています。
 
安全に直に関わる管理(点呼・健康診断・点検整備など)は100%の力で行い、それ以外の部分(記録の残し方など)はちょっとだけ力を抜く。
それくらいの気持ちで柔軟にやっていきましょう。

 

正しい経営が会社を強くする

2020年はオリンピックの開催などもあり、この国が大変にぎやかになることでしょう。
しかし、浮かれてばかりはいられません。
この記事をお読みの経営者の皆さんは、『祭りの後』問題を真剣に考えなければなりません。
 
景気動向に左右されない強い経営は、イコール正しい経営のことを指します。
再度、安全運行のための3つの保全を心に留めて、正しい経営スタイルを貫くようにして下さい。
私は来年もそのためのお手伝いに全力を尽くします。

①人の保全
乗務員の状態を適切に保つことです。
点呼・健康診断・適性診断・乗務員教育などがこれにあたります。
 
②機材の保全
日常点検・3ヶ月点検・車検・(機材の)更新などです。
 
③適切な契約の保全
運送約款の公示・適正な運賃料金収受・運送引受書の交付などです。
 
これら3つの保全に関する義務を怠ると、行政処分が『警告』などで済まなくなり、とても重くなります。
つまり、それだけ大事な責務であるということです。

 
来年、また皆さんの会社でお会いしましょう。
無事故で、よいお年をお迎えください。
 

【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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