新公示運賃
貸切バスの、新しい公示運賃について、公示日などが決定されました。
✅公示日 令和5年8月25日
現在、公示運賃を自社の運賃として運用している事業者は、令和5年9月25日までに新しい運賃の届出をする必要があります。
実際の新運賃運用は10月1日
9月25日までに運賃変更の届出をするわけですが、実施予定日は10月1日になります。
つまり、9月30日までは、現在の運賃で運用することができます。
上限は自社で設定する
これまでは、上限運賃についても公示があり、上限運賃として届け出る必要がありました。
しかし、今回の公示では、上限運賃の考え方が撤廃されたので、上限運賃の届出そのものが不要になりました。
よって、運送引受書の運賃記載欄にも、上限運賃の記載は不要になります。
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【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】