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貸切バスの公示運賃の変更について

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その他

新公示運賃

貸切バスの、新しい公示運賃について、公示日などが決定されました。
 
✅公示日 令和5年8月25日
 
現在、公示運賃を自社の運賃として運用している事業者は、令和5年9月25日までに新しい運賃の届出をする必要があります。

実際の新運賃運用は10月1日

9月25日までに運賃変更の届出をするわけですが、実施予定日は10月1日になります。
 
つまり、9月30日までは、現在の運賃で運用することができます。

上限は自社で設定する

これまでは、上限運賃についても公示があり、上限運賃として届け出る必要がありました。
 
しかし、今回の公示では、上限運賃の考え方が撤廃されたので、上限運賃の届出そのものが不要になりました。
 
よって、運送引受書の運賃記載欄にも、上限運賃の記載は不要になります。
 
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【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】