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貸切バス 更新できない場合がある

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その他

貸切バスの更新にはいくつかの関所がある

貸切バスの事業許可には更新制度が導入されています。
更新の制度にはいろいろな関所が用意されていますが、その中でも過去の財務に関する部分が一番やっかいかもしれません。

関東運輸局のホームページに、貸切バスの審査基準が掲載されています。
その中で、『許可の更新を認めない』要件として以下のような文章があります。
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許可を申請する年の直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合

 
簡単に説明すると、
『許可の更新を受けようとする日の直前期を含めて、3期連続赤字の会社で、それに加えて今現在債務超過に陥っている会社さんは更新を認めません。』
ということです。

過去の成績は変えられない

直近の損益計算書は、営業努力をすることで変えることができますが、前々期のものを変更することはできません。
同様の理由で、貸借対照表の数値を都合よく変えることはできません。
 
しかしながら、損益計算書も貸借対照表も『公表されたデータ』ではありません。
ちょっとくらい改ざんしても、わからないのではないでしょうか?

もともと数年前から債務超過で、今期を入れて3期連続の赤字。
それもこれも、設備の入れ替えを早急に進めた結果で、『安全のための投資じゃないか!』
そこで、直近の損益計算書の総売上高を2割くらいかさ上げして、なんとか黒字にしました。
つまり、財務諸表の改ざんです。
 
これは、(非合法ではありますが)可能です。
しかし、貸切の更新に必要な事業実績報告書には、税理士の押印が必要になります。
つまり、改ざんされた財務諸表にお墨付きをくれる税理士さんの協力が必要になるわけです。
改ざんがわかっていて、ハンコを押してくれる税理士さん・・・いますか?

債務超過を解消する

債務超過というのは、貸借対照表の純資産の部がマイナスになっている状態のことを言います。
簡単にいうと、会社の財産全部を適正に処分しても、なお借金などの負債が残る状態のことです。
 
貸借対照表の左側には、現金などの流動資産から不動産などの固定資産まで、その会社の財産が書かれています。
(換金性があるかどうかは保障できません。)
右側には、左側に書かれている財産をどのような手段で入手したか、が書かれています。
右上は通常借金が書かれています。
右下が純資産、つまり出資金と利益の積み上げになりますが、ここで利益の積み上げ損失の積み上げに替わって、なおかつその額が出資金を超えている会社さんが『債務超過』となるわけです。

債務超過の解消は簡単です。
どこからかお金や財産をもってきて、出資金を増やせばいいわけです。
冗談ではなく、例えば数百万円の債務超過であれば、個人の預金を出資して解消することが可能です。
事業の許可を更新するためには、いろいろなことを考える必要があります。

直近年度を黒字にする

事業継続のために財務諸表の形を考えるのであれば、直近年度を黒字にするのがある意味一番簡単です。
前々期やその前の損益計算書をいじることはできません(しません)が、直近年度であればいろいろな工夫が可能です。

細かいテクニックはここで書けませんが、今年、来年に許可の更新を控えているのであれば、ぜひ顧問税理士さんと相談をして下さい。
●●●を少し遅らせるとか、△△△を計上しないなど、いろいろやれることがあるはずです。

役所と銀行の目線の違いを理解する

ある会社が事業年度の初期に、1台1,000万円くらいのバスを中古で2台購入したとします。
安くても新車で3,000万円を超えるような大型バスです。
価格から考えても年式はそれなりで、法定償却の期間はたぶん2年になるでしょう。
 
すると、この年度の減価償却は2台分で1,000万円近くになってしまいます。
会社の規模にもよりますが、1,000万円分の利益が消えるのは『財務諸表上は辛い』ですね。
現在のところの経常損失が300万円だとします。
減価償却が690万円ですんだら、10万円の利益がでます。
これでも黒字は黒字です。

一般貸切の許可の更新が今年の秋に迫っている。
これまで2期連続赤字。
数千万の債務超過がある。
そして、この夏の決算もギリギリだ。
 
上記の場合のように減価償却を決まり通りにやると赤字だけど、690万円であれば黒字になるという場合。
こんなときは迷わず、減価償却は690万円で済ませましょう。
 
『銀行から見たら、粉飾決算になりませんか?』と聞かれることがあります。
大丈夫です。
銀行は与信のプロです。
『利益がでないから、減価償却できなかっただな』、と『キチンと判断』してくれます。
『理解』ではありませんよ。『判断』です。

なにがなんでも事業の継続を

貸切バスの運行事業をやっている以上、銀行からどう思われようが、取引先に頭を下げようが、なんとか事業の継続を最優先しましょう。
許可の更新がうまくいかなくなれば、事業が継続できなくなり、そもそもの存在価値がなくなってしまいます。

もしも、現在債務超過で、過去2期が赤字の上に今期もちょっと心配な経営状態の場合。
まず、顧問税理士さんに相談をしてみてください。
もしも、毎月顧問料をお支払いするような関係の税理士さんがいない場合は、当社までご連絡ください。
軽はずみなことは言えませんが、最低限必要なアドバイスはできるかも?しれません。
【行政書士/中所企業診断士 高原伸彰】