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新しい営業所の認可後いつまでに事業を開始すればよいか

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許可・法令について

お客様からご質問をいただいたシリーズです。

新しい営業所は準備しておきたいが・・・

営業所を新しく開設する予定はあるが、いつから営業を開始できるかどうかわからない。
営業所が認可になってから、営業開始までの猶予期間って、どのくらいあるんだろう???

確かに、こういうことは、割とあり得る話かもしれません。

具体的な事例
実際に静岡のトラック会社さんから相談を受けたことがあります。

埼玉県中部に大きな外資系の物流センターが新設され、当該センターに自社のお得意さん(通販大手)が入居することになった。
それに合わせて、自分たちも近隣に営業所を開設しなければならなくなった。

幸い、センターの近隣にいい土地が見つかったので、新しく営業所を開設したいが、肝心のお得意さんの入居がいつになるかわからない。
入居が決まったら、すぐに仕事が始まるので、入居が決まってからの営業所開設認可申請では遅い。
また、見つかった土地もすぐに押さえて、営業所にする建物も立てなければならない。

新しい営業所の認可はとったけど、ずっと営業しないのではいきなりペナルティ(行政処分)があるのでは?
確かに・・・ありがちな話です。

調べてみると決まりはなかった・・・

結論から申し上げますと、「いついつまでに始めなければならない等」の決まりはありませんでした。
運行管理者や整備管理者の選任も、実際に営業開始するまでにすればよい、とのことです。

ですから、あまり気にすることはないのですが、注意しなければならない点があります。

車両が宙に浮く問題
新しい営業所の認可申請をする際、営業開始に必要な台数の車両の認可も併せて行います。
つまり、「営業所の認可が下りる=登録車両の届け出も終わっている」、ということです。

営業所を新しく開設する際、必要な車両すべてを新しく購入するという例は少ないと思われます。
今現在、どこかの営業所で使用されている車両を移動する前提で新しい営業所の認可申請書類にリストアップする手順が一般的です。

ここで問題になるのは、新しい営業所が認可になった瞬間に、リストアップされていた申請車両はすべて現在所属している営業所の登録車両からは減車された扱いになっているところです。
つまり、ナンバーはついているけれども、所属は新しい営業所になっているので、それまで所属していた営業所では使用できない、ということなのです。

新しい営業所のナンバーもついていないので、減車しようにも減車もできず、結局営業を開始するまで動けない車両となってしまうわけです。

業の許可の場合は期限が決まっている

先ほどの話の認可ではなく、運送業の許可の場合は、半年~1年くらいの期間で事業開始のリミットが決められています。
関東の場合は、貸切6ヶ月、乗用6ヶ月、貨物1年です。

なぜ「関東の場合は・・・」と書いたかというと、この決まりにも地方色がある(笑)からです。

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