貨物・旅客共に勤務時間等基準告示違反が厳しく見られた
貨物と旅客の両方で、勤務時間等基準告示の違反に対するチェックが厳しい印象です。
特に、貨物では、もともと事業者の意識が旅客ほどには高くないため、監査になると大ごとになってしまうようです。
旅客の方でも、指示書の段階での読みが甘かったために、乗務員の拘束時間が16時間近くになってしまったような例が多く見られました。
- 勤務時間等基準告示とは?
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勤務時間等基準告示というのは、運送事業者に対して改善基準告示の内容で規制をかけられるように、国土交通省が定めた、いわゆるブリッジ告示です。
交代運転者の配置義務違反
旅客で複数指摘されていたのが、交代運転者の配置義務違反でした。
指示書では、14時間30分の運行時間が予定されていましたが、高速道路の渋滞に巻き込まれて、結果として15時間を超えてしまったような事例です。
違反がとられたわけではありませんが、指導を受けることはあります。
- 指示書の作りが甘い
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交代運転者の配置基準違反の多くは、運行指示書の作りの甘さから発生しています。
本当は、15時間を超えるような運行なのに、どうしてもワンマンで走らせたいがために、14時間40分や14時間50分で指示書を作成してしまっているような場合です。
一概には言えませんが、14時間を超えるような予測の場合は、交代運転者の配置を考えてもいいかもしれません。
貨物の引受書は今のところノータッチ
貨物の運送引受書については、巡回指導でもノータッチの状態が続いています。
制度として存在するのに、チェックされないとなると、真面目に書類を作成している事業者さんがかわいそうな気もします。
都市型ハイヤーの運送引受書と運行指示書
ハイヤーの運送引受書と運行指示書が、10月1日から義務化されました。
今のところ監査の情報は入っていませんが、こちらは貨物の運送引受書のような放置されることはないでしょう。
- もし監査なら街頭になるのでは?
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都市型ハイヤーの取り締まりとしての監査なら、羽田空港や成田空港近くのパーキングなどでの街頭監査になるのではないかと思われます。
記載内容や交付のしかたなどは、基準が決められていますので、遵守するように気を付けてください。

