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【運送約款】キャンセル料を約款と違う内容にすることはできる?

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許可・法令について

運送約款(うんそうやっかん)とはなにか?

運送約款とは、運送事業者(トラック、バス、タクシー、鉄道、船、航空などの業者)と利用客(荷主や乗客)との間において定めた『運送契約の共通ルール』のことです。

一対多契約の場合の便利グッズ
例えば鉄道の場合だと、一本の列車に千人の乗客が乗ることもあり、一回の運送ごとに一人一人と契約するのは事実上無理です。
そこで、国土交通大臣の認可・告示を受けた『運送約款=契約書』をあらかじめ定めることで、スムーズで公平な取引を行えるようにしています。

運行のキャンセルとは?

運行のキャンセルというのは、トラック、バス、タクシー、鉄道、船、航空などの交通機関や輸送便が、予定されていた運行を取りやめることを指します。
キャンセルには、運行する側が運行を取りやめる(運休や欠航)だけではなく、お客様の一方的な申し出による運行の中止も含まれます。

運送約款ではキャンセル料はどのように決まっている?

ここでは、一般貸切の運送約款を例にとってみましょう。

キャンセル料
✅お客様都合によるキャンセル(違約料)(第15条第1項)

お客様(契約責任者)側の都合により、運送契約を解除(キャンセル)する場合、取消日に応じて以下の割合の違約料が発生します。

配車日の14日前~8日前まで       所定の運賃および料金の20%相当額
配車日の7日前~配車日時の24時間前まで 所定の運賃および料金の30%相当額
配車日時の24時間前以降~        所定の運賃および料金の50%相当額

✅台数の削減に伴う変更(第15条第2項)

お客様の都合により、配車車両数の20%以上の減車(5台だったものが4台になる等)を伴う契約内容の変更を行う場合、減少した車両に対して上記と同じ基準の違約料がかかります。

✅会社(バス事業者)都合によるキャンセル(第15条第4項)

バス会社側の都合により契約解除や減車を行う場合、会社側がお客様に対して上記(第15条第1項・第2項)と同額の違約料を支払う義務を負います。

✅違約料(キャンセル料)が免除・適用されないケース

■不可抗力(天災等)(第15条第5項)
天災その他やむを得ない事由によるキャンセルや変更には、どちらがキャンセルを申し出ても、違約料の支払義務は生じません。
■配車後の不乗車(みなし終了)(天災等を除く)(第16条)
指定の配車日時に車両が到着しているにもかかわらず、出発時刻から30分経過しても乗車する意思表示がない場合、運送の全行程が終了したものとみなされます。
つまり、全額が請求されることになります。

個別に契約することで別のルールも決められる

約款の内容を読んでいただくとわかるのですが、100%のキャンセル料というのは、意外なことに第16条の場合のみとなっています。

一般に、ホテルやレストラン、コンサートなどは、お客様側からの当日キャンセルはほぼすべて100%のキャンセル料を請求されることになっています。

個別の契約でキャンセル料を100%にすることができる
運送約款というのは、一対多の契約を効率的に結ぶための知恵のようなものです。
ですから、運送約款と違った取り決めを個々に交わすことは自由で、その中にはキャンセル料に関することも含まれます。

今回、当社のサポート先からの依頼で作成した、運送約款と異なる取り決めをするための覚書の例を、ココカラ★アーカイブに入れておきました。
メンバーの方は自由にご利用ください。

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