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旅行業登録における基準資産額を中小企業診断士が解説します

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旅行業のミニ知識

旅行業登録に必要な『基準資産額』とは?

旅行業法では、利用者が安心して旅行会社を利用できるように、旅行会社に一定の財政的基礎を求めているんですね。
言ってみれば、万が一の際に、利用者に迷惑を掛けない程度の資産を持っていることを登録の条件にしているわけです。

万が一のときって?
★悪天候でツアー自体がキャンセルになったら?

ツアーがキャンセルになると、基本的には前払いした旅行代金は、全額払い戻しをされます。
でも、ツアーを企画した旅行会社が貧乏で、前払いされた旅行代金を、すべて運転資金(例えば、従業員の給料や税金)に回していたら??

そんなことがないように、旅行会社には、お金の余裕=財政的基礎が必要になるわけです。

会社の資産は貸借対照表を見ればわかる

ある旅行会社さんの資産を知りたくなったら、どうすればいいのでしょうか?

一番簡単なのは、必要な金額の書かれた銀行の残高証明を見せてもらうことです。
でも3000万円あるけれど、5日後には2900万円が(給料や外注費、家賃などで)出て行ってしまうかもしれません。

貸借対照表を見れば一安心

貸借対照表というのは、左側にその会社の持っている資産、右側にその資産を手にするために人から借りたものと、自分で用意したものを記載します。

資産の部 負債・純資産の部
会社持っている財産
・現金
・預金
・売掛金
・土地建物
・自動車
・保険などの掛け金
左のものをどうやって手に入れたか
・他人から借りたお金
(借入金と言います。)
・会社を作ったときに準備したお金
(資本金と言います。)
・今までに貯めた利益
(剰余金と言います。)

基準資産額はこうやって計算する

貸借対照表から見て取れる基準資産額を計算してみましょう。

具体的に計算してみよう
①最初は貸借対照表の左側の合計を出す。

左側に書かれているのが、その会社の財産です。
現金はもちろんですが、土地や建物も、売ればお金になります。

②その金額から借金の部分を引く。

右側の短期負債と長期負債の合計を①からひきます。
これで残った金額が、今のところの財産総額と言えます。

③売ってすぐお金にならないものを引きます。

基準資産額というのは、万が一の場合に、旅行客を保護するための安心ですから、すぐにお金にならないものは役にたちません。
例えば、以下のようなものがそれにあたります。

・のれん代
目に見えないブランド力などをお金に換算して上乗せしたものです。
・不良債権
つぶれた会社に対する請求など、お金になる可能性が極めて低い貸しのことです。
・営業保証金
旅行業を登録するときには、一定の額を保証金として納める必要があります。

この営業保証金は、いずれ返してもらえますが、そのときは旅行業の登録をやめなければなりません。
それでは、意味がないので、この金額も基準資産額から外します。

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