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こういう仕事をするときには旅行業の許可が必要なのよ・・・

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旅行業のミニ知識

何をするときに旅行業が必要か

『この仕事って・・・旅行業の許可なしでやっていいのかねえ・・・』
旅行業の許可を持っている会社さんでも、このような疑問を抱くようなケースがあると思います。

この記事では、旅行業の許可が必要になるような仕事について、ちょっとだけ詳しく、簡単に説明します。

旅行業の許可が必要な仕事の種類については、旅行業法第2条に詳しく書かれています。
法令の文章ですから、わかりにくいですけどね。
では、スタートです。

運送等サービスの計画と費用を提示・契約する行為

すでに分かりにくい(笑)

旅行プランを計画して、その費用をお客様に提示することです。
この旅行プランのメインは、運送と宿泊に関することです。

例えば、ハウステンボスに行きたい方に向けて、航空券とホテル、入場チケットがセットになったプランを提供するような場合です。

運送と宿泊以外のサービスも含まれる
旅行業の中には、運送と宿泊以外のサービスに関することも含まれます。

▶例えば食事する場所などの手配

観光バスとホテルは予約したのに、『ランチを楽しむ場所はご勝手に~』では、お客様も困ってしまいます。

▶例えばテーマパークの入場券の手配

飛行機で長崎まで行ったのに、ハウステンボスに入場できなかったら、困ってしまいますね。
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ここが大事なところですが・・・
これら運送と宿泊以外のサービスだけを単独で提供するのであれば、旅行業の許可は不要になることは覚えておいてください。

運送等サービスの手配に関する行為

先ほどの事例では、旅行業者は、飛行機とホテル、施設の入場券など、すべてをセットにした旅行プランを作成・販売しています。

しかし、この事例では、旅行プランを作るところまではせず、単に、飛行機や鉄道、バスなどの運送サービスや、ホテル、旅館などの宿泊サービスを手配するだけの場合です。

旅行者の代わりに手配する
定価25,000円のホテルの1室を、15,000円購入し、20,000円でお客様に販売する。

このような手配仕事をする場合にも、旅行業の許可業者であることが必要になります。

ガイドや通訳・ビザの取得代行などは?

これらの業務は、単独であれば、旅行業の許可を必要としません。

しかし、旅行を企画したり、宿や交通手段の手配などに付随すると考えられる場合には、旅行業の許可が必要となります。

旅行の相談??

報酬を得て、つまりお金をもらって、旅行を計画している人からの相談に乗る場合には、旅行業の許可が必要となります。

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旅行業の許可が必要な場合のまとめ
大雑把に考えるとこの2点

①運送(飛行機・鉄道・バスなど)と、宿泊(ホテル・旅館・民宿)に関わる業務、及び有料の相談には旅行業許可が必須

②それ以外のサービスの手配(テーマパークのチケット予約・通訳・ビザの手配)は、旅行業の業務に付随しないのであれば、無許可でOK。

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