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【ハイヤー】運行引受書の交付と運行指示書の作成が義務になります

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一般乗用

ハイヤーの管理が厳しくなりそう

ハイヤー(都市型を含む)に運行引受書の交付と、運行指示書の作成が義務付けられることになりそうです。

10月1日~の予定
現在、パブリックコメントの段階ですが、まず間違いなく決定になるでしょう。

実施は10月1日~になるようです

ハイヤーは客引き原則禁止!

同じ一般乗用のカテゴリーに入っていますが、タクシーとハイヤーでは様々な部分で大きくその性質が異なります

比較する項目 ハイヤー タクシー
営業方法 完全予約制 流し営業・乗り場
路上での客待ち 不可(禁止) 可能
料金 時間・距離併用
(車庫から車庫)
メーター制
外観 メーターや行灯が見えない 行燈が見え、空車ランプがある
用途 観光貸切・冠婚葬祭 日常の移動等

なぜ運送引受書と運送指示書を作成しなければならないのか

ハイヤーは、営業所で予約を受けてから、営業所を出発するのが本来の形です。
つまり、この点、貸切バスと何ら変わることはなく、「それならば貸切バスで実績のあるシステムを導入しよう」という形になったのだと想像できます。

運行指示書の携行が義務になる
お客様の予約があって初めて運行引受書を作成し、運行指示書を運転手に携行させる形にすれば、空港や駅、観光地などで客引きをしている違法なハイヤーをすぐに摘発することができるようになります。

違法な客引き=予約がない=指示書がない

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