ハイヤーの管理が厳しくなりそう
ハイヤー(都市型を含む)に運行引受書の交付と、運行指示書の作成が義務付けられることになりそうです。
- 10月1日~の予定
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現在、パブリックコメントの段階ですが、まず間違いなく決定になるでしょう。
実施は10月1日~になるようです
ハイヤーは客引き原則禁止!
同じ一般乗用のカテゴリーに入っていますが、タクシーとハイヤーでは様々な部分で大きくその性質が異なります
| 比較する項目 | ハイヤー | タクシー |
|---|---|---|
| 営業方法 | 完全予約制 | 流し営業・乗り場 |
| 路上での客待ち | 不可(禁止) | 可能 |
| 料金 | 時間・距離併用 (車庫から車庫) |
メーター制 |
| 外観 | メーターや行灯が見えない | 行燈が見え、空車ランプがある |
| 用途 | 観光貸切・冠婚葬祭 | 日常の移動等 |
なぜ運送引受書と運送指示書を作成しなければならないのか
ハイヤーは、営業所で予約を受けてから、営業所を出発するのが本来の形です。
つまり、この点、貸切バスと何ら変わることはなく、「それならば貸切バスで実績のあるシステムを導入しよう」という形になったのだと想像できます。
- 運行指示書の携行が義務になる
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お客様の予約があって初めて運行引受書を作成し、運行指示書を運転手に携行させる形にすれば、空港や駅、観光地などで客引きをしている違法なハイヤーをすぐに摘発することができるようになります。
違法な客引き=予約がない=指示書がない

