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貸切バス【施設】

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営業所、休憩施設、車庫は申請までに決める

営業所と休憩施設は、同じところに設置するのが一般的です。
 
車庫は営業所、休憩施設のどちらからも直線で2㎞の圏内であることが求められます。
営業所が東京で、車庫と休憩施設が千葉県、というような形でも構いません。
 
許可の申請までに、少なくとも営業所を決める必要があるのは、営業所のある場所が営業区域となるので、営業所の位置が決まらなければ申請すべき運輸局、運輸支局も決まらないからです。

契約期間にも決まりがあります

賃貸物件で、営業所、休憩施設、車庫などを用意する場合、賃貸借契約書の契約期間は、以下のいずれかのようにしなければなりません。
 
1.契約期間が許可から3年間以上
2.契約期間は3年以下だが、自動更新の設定

営業所選びはむずかしい

運輸局に申請を出すと、営業所の場所を所轄する官庁に照会が入ります。
 
『〇〇市××町で貸切の許可を申請している人がいます』
『この建物を運送業の営業所で利用してもいいですか?』
 
つまり、営業所として利用する建物が、その用途にかなうかどうかを審査するのは、運輸局ではなく、所轄の市役所や町役場なのです。
 
敷金、礼金を支払ってマンションの1室を賃貸したにも関わらず、市町村の都市計画課などにNGを出される事例は、少なくありません。
 
このようなミスをしないためにも、事前に行政書士に相談されることをお勧めいたします。

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行政書士法人ココカラザウルス