許可の申請には『見せ金』が必要
運送事業を新しく始めようとしたとき、本格的な営業に入るまでには、どのくらいの期間が必要でしょうか?
✅営業所を決めたり車庫を決めたり
運送業の許可を申請するためには、最低限確保されているべき施設があります。
それが、営業所と車庫です。
なぜか?
少なくとも、営業所が決まっていなければ、申請するべき支局も決まりません。
営業所が決まっていても、車庫がなければ、営業することもできません。
特に、旅客自動車運送事業の車庫は、営業所から直線距離2キロ圏内と決まっていますから、もともと選択肢が少ないので、探すのが大変なのです。
✅運行管理者やドライバーさんの確保
申請時に決まっている必要はありませんが、少なくとも法令試験が終わったら速やかに人員を揃える必要があります。
✅肝心のバスは?
こちらは、許可になる前に現物が揃っている必要はありません。
しかし、リースにするなら1年分のリース料、購入するなら分割金の1年分の資金が確保されていることを、残高証明で証明しなければなりません。
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なんだか、ここまででもすごくお金が必要になるのですが、残高証明を出すための銀行のお金を使ってもいいのでしょうか?
見せ金の本質は許可後の運転資金
銀行の残高証明は、新規許可申請時と1回目の補正のときに求められます。
我々の経験上、必要な残高は、少なくて800万円、多ければ2,000万円くらいでしょうか。
さきほど、準備期間にもいろいろお金がかかることをご説明しました。
しかし、この準備期間に必要なお金というのは、残高証明に記載されたお金とは別に用意しなければなりません。
なぜなら、運輸局が確認をする資金(残高)というのは、あくまでも許可が下りたあと、仕事が軌道に乗るまでの運転資金という意味合いだからです。
つまり、運送事業を開始しようと考える皆さんは、許可の申請時に必要とされた資金以外に、許可が下りるまでの資金を確保しておく必要があるのです。
だから慣れている行政書士がいい
それでなくとも、大変な資金の確保。
許可の申請から、許可が下りるまでの期間は短ければ短いほど、皆さんにとっての利益になります。
許認可を依頼する行政書士は、各分野のプロフェッショナルがいいと言われるのは、この点からも明らかなのです。
許可が下りるまでの期間が短い=資金も少なくて済む
大事な許認可を申請するなら、その分野に特化した行政書士を選んで下さい。