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【旅客】ドライブレコーダーを利用した教育について(巡回指導の指摘事項)

2023年07月20日17時06分

この記事を読むのに必要な時間は約 6 分です。


今回も、サポート先様からのご質問にお答えする形で進めます。
 
ドライブレコーダーを利用した教育について、巡回指導で指摘された内容についてのご質問でした。

ドライブレコーダーを利用した教育

旅客運送事業の中でも、貸切バスのみに実施が求められている項目です。
 
実は、ドライブレコーダーを利用した教育には、2種類が指定されているのですが、その違い、わかりますか?

ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転

★こちらは、以下の3つの場合に限られる
 
1.ドライバーからヒヤリ・ハット体験の報告があった場合
 
2.乗客から苦情の申し出があった場合
 
3.事故が発生した場合
 
このようなことがあった場合は、この運転者に自分の運転特性を把握させ、防止のための必要な教育をすることが求められています。
ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有

★上記のようなことがあった場合に、他のドライバーにも教育をする
 
ドライブレコーダーの記録の中で、上記の3つの場合に当てはまる映像を、他の運転者にも共有して、教育に活用することが求められています。

この点、関東運輸局の保安担当の方に確認しました。

巡回指導さんの指導は?

ご質問をいただいたサポート先では、『ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転』について、何もなくとも、年に1回は必ずマンツーマンで行うように指導を受けたようです。
 
しかし、毎年、全員に、マンツーマンで・・・
ちょっと無理がある上に、それを求める法令もないような・・・

規模によっては無理だと思われる・・・

★200名のドライバーを抱える会社ではどうすれば?
当社のサポート先にも、200名、300名のドライバーを抱えるバス会社さんがあります。
 
その規模の会社さんで、1名ずつ1年に1回、マンツーマンで、その人のドライブレコーダー映像を見ながら教育するのは・・・・
 
少し、現実的ではないように思われます。

当該指導員さんは、『これは監査で指摘されます』とおっしゃっていたそうです。
 
しかし、いろいろな法令を調べましたが、『毎年、一人一人、マンツーマンで指導しなければならない』という趣旨の記述も見つけられませんでした。
 
法令等に書かれていないことで、行政処分(警告であれ)を受けるとは、考えにくいです。

でも、やれるならやった方がいい

巡回指導員さんのおっしゃりたいことはよくわかります。
こういう教育は、やらないよりやった方がいいのは間違いありません。
 
何故なら、『1.ドライバーからヒヤリ・ハット体験の報告があった場合について』は、ほとんどのドライバーに思い当たるところがあるはずだからです。
 
毎日バスを運転していて、1年で1度もヒヤリハットのないドライバーがいるかどうかと言えば・・・・
私は、ない人の方が少ないのかな?と思います。

もしかして気づいていない?

一番タチの悪い結論がこちらです。
 
ヒヤリ・ハット事案なのに、本人は全く気付いていない。
事故を起こすドライバーの感受性の怖さです。
 
無理にドライブレコーダーに絡ませる必要はありませんが、事故惹起予備軍のようなドライバー(いるでしょ?)については、時々でいいので、ドライブレコーダー映像を確認して、必要を感じたらそれを利用したマンツーマンの教育をするようにしましょう。
指導及び監督の指針

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者における指導及び監督の内容
一般貸切旅客自動車運送事業者は、(1)に掲げる内容に加え、次の指導及び監督を実施する。
 
① ドライブレコーダーの記録を利用した運転者の運転特性に応じた安全運転
運転者等からヒヤリ・ハット体験の報告があった場合、運輸規則第3条第1項の苦情の申出のうち当該貸切バスの運転に係るものがあった場合又は運輸規則第25条第1項第7号の事故が発生した場合には、これらの場合について、ドライブレコーダーの記録により加速装置、制動装置及びかじ取装置の急な操作の有無並びに車間距離の保持その他の法令の遵守状況等を確認し、当該運転者に自身の運転特性を把握させた上で、必要な指導を行う。
 
② ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等の自社内での共有
ドライブレコーダーの記録のうち①の場合に係るものを自社内の当該運転者以外の運転者に対する指導及び監督に活用することで、当該指導及び監督をより効果的に行うよう努める。
【中小企業診断士/行政書士 高原伸彰】

 

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