運送引受書と運行指示書の作成が義務化
この制度の導入理由は非常にシンプルです。
ハイヤーのルールを無視して、違法な客引きなどをするハイヤー事業者(特に都市型ハイヤー)を取り締まるためです。
- 正しい事業者を守るための措置
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お客様の予約があって初めて運送引受書を作成し、運行指示書と一緒に運転手に携行させる形にすれば、空港や駅、観光地などで客引きをしている違法なハイヤーをすぐに摘発することができるようになる、と考えたわけです。
運送引受書の記載内容とルール
運送引受書は日本語以外の言語で記載することもできます。
但し、その場合は日本語による記載も併記することが義務となっています。
- 記載要領の抜粋
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✅事業者の名称
許可を受けた氏名や名称の記載が必要で、屋号や略号はNGです。
✅申し込みの方法
お客様がどんな方法(電話・来店・Eメール・配車アプリ・ウェブサイト等)で申し込んできたかを記載します。
配車アプリ、ウェブサイト、SNSの場合は、当該アプリ等の名称も記載しなければなりません。✅運行の開始及び終了の地点及び日時
運行の終了地点が配車段階にはっきりしない場合は、予定地点と予定日時でよいので記載し、確定したところで修正します。
✅運賃及び料金
合計金額がわかる場合は、税込みで表記します。
目的地が明確でなく、運賃及び料金が確定しない場合は、予測金額を記載して、確定したところで修正します。✅その他の記載事項
① 運送の申込者の氏名又は名称並びに電話番号その他の連絡先
② 運送を引き受ける一般乗用旅客自動車運送事業者の住所及び電話番号その他の連絡先(緊急時における連絡先を含む。)並びに営業区域
③ 当該運送に係る旅客の乗車及び降車の地点及び日時
運送引受書の作成と交付及び保存
運送引受書は、原則として運送ごとに作成して、契約者に交付します。
契約者が旅行会社の場合は、実際に乗車する乗客にも契約内容を提示できるようにしておく必要があります。
- 保存は3年間!
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ハイヤー事業における運送引受書についても、一般貸切旅客自動車運送事業(一般貸切)と同様に電磁的記録により3年間の保存が義務化されています。
行政処分
運送引受書と指示書について、行政処分も規定されています。
- 割と重い
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✅運送引受書
▶運送引受書の交付義務違反
初回60日車▶記載事項等の不備
初回警告▶写しの保存義務違反
初回60日車✅運行指示書
▶指示書の作成・携行義務違反
初回30日車▶記載事項の不備
初回警告

