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タクシー事業の分割譲渡のための条件

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タクシー譲渡譲受

譲ってくれる相手が必要

あたり前と言えば、あたり前なのですが、譲渡譲受ですから、譲ってくれるタクシー会社がなければなりません。
 
譲られるのは、会社全体である必要はありません。
※会社全体の売買であれば、国交省の案件にはなりません。
 
必要な台数の車両とその許可を譲り受ける形です。

譲り受ける方にも許可が必要

タクシーの譲渡を受けるためには、譲り受ける会社も一般乗用の許可を持っている必要があります。
 
このあたりはちょっとだけややこしいので、電話でご相談下さい。