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タクシー事業の分割譲渡のための条件

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タクシー譲渡譲受

譲ってくれる相手が必要

あたり前と言えば、あたり前なのですが、譲渡譲受ですから、譲ってくれるタクシー会社がなければなりません。
 
譲られるのは、会社全体である必要はありません。
※会社全体の売買であれば、国交省の案件にはなりません。
 
必要な台数の車両とその許可を譲り受ける形です。

譲り受ける方にも許可が必要になる場合がある?

タクシーの譲渡を受けるためには、譲り受ける会社も一般乗用の許可を持っている必要になることがあります。
 
このあたりはちょっとだけややこしいので、電話でご相談下さい。

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