定款への記載
宅建業の免許を申請しようとするのであれば、定款の目的に『宅建業をする』ことが記載されている必要があります。
もしも謄本に記載がないのであれば、司法書士さんに依頼して登記しましょう。
事務所の要件
事務所は必ず必要です。
ビル屋上のテントだったり、キャッピングカーなどでは申請できません。
このあたりは常識で判断してください。
自宅を利用する、別の会社の事務所を間借りするというような場合は、よくある質問を参考にしてください。
代表者は常勤
代表者は原則として事務所に常勤している必要があります。
但し、支店長のような人を配置した場合は別です。
常駐の宅建士を置く
それぞれの事務所には、宅建業の従事者(代表者も含みます)5名に対して1名以上の割合で、宅建士を配置する必要があります。
保証協会への加入
宅建業の免許を取得したら、営業を始める前までに、営業保証金を供託しなければなりません。
しかし、この営業保証金は、1,000万円(本店)と高いので、普通は、保証協会に加入して、業務保証分担金を収める形を取ります。
保証協会に、60万円(本店)を収めれば、保証協会が万が一の場合の保証をしてくれます。