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宅地建物取引業のよくあるご質問

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宅建業

Q:そもそもどういう場合に宅建業の許可が必要ですか?

A:宅地や建物を事業として売買したり、仲介、代理する場合に必要です。

例えば、自分の持っている家を他人に売買するときには必要ありませんが、業として友人の家を他人に売買するときには、免許が必要です。
ちなみに、業としてとは、まあ簡単に言うと、仕事としてということです。

Q:知事免許と大臣免許の違いを教えて

A:事務所が1ヵ所だけなら知事免許、2ヵ所以上になるなら大臣免許です。

大臣免許の場合は、本店所在地の地方整備局が窓口となります。

Q:免許には有効期限がありますか?

A:免許のあった日の翌日から、5年目の免許のあった日までです。

注意が必要なのは、5年目の免許のあった日が日曜日であっても、そこが期限になるというところですね。
更新申請は、期間満了日の90日前から申請することができます。

早めにココカラザウルスにご連絡下さい。

Q:申請から免許が下りるまでの期間を教えてください。

おおむね30日間~50日間が必要です。

申請する都道府県によっても違いがありますので、ご注意下さい。

Q:専任の宅地建物取引士とはどんな人?

宅建士の登録を受けた専任の資格者です。

以下のような場合は、専任の宅建士となることはできません。

①専任されて勤務する事務所以外の場所で業務に従事する者
兼業のある者
他の法人の役員や、個人事業主の代表者

Q:コロナ禍で2年ほど休業していました。その間の財務諸表がなく、納税もしていません。

A:休業していても、損益計算書、貸借対照表は必要です。

また、納付すべき額及び納付済額がゼロであっても、その旨が記載された納税証明書が必要です。

Q:別の会社の事務所を間借りしても大丈夫?自宅は?

A:完全に不可能ではありませんが、条件があります。

①別の会社との間が、パーテーションなどで明確に区切られていることが必要です。
②両方の会社が、それぞれ独立して出入口に通じていることが必要です。

自宅を事務所として使用することも可能です。
その場合に注意が必要なのは、居住部分を通らずに事務所に出入りができること、事務所であることが明確にわかるような表示が必要です。

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