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タクシーの許可要件まとめ

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タクシー譲渡譲受

施設について

営業所、休憩仮眠施設、車庫が必要です。
 
営業所と休憩仮眠施設については、都市計画上の用途地域に気を付けましょう。
また、建物の用途にも注意が必要です。
 
市街化調整区域に建てられた建物は、特に用途の指定が厳しいので、必ず所管の行政庁(市町村)に確認するようにして下さい。

ヒト

ドライバーはもちろんのこと、運行管理者や整備管理者が必要です。
ドライバーは、基本的には登録する車両と同じ数、ないしは少し多めを要求されることもあります。
 
運行管理者は、営業所ごとに1名必要です。
整備管理者も同じです。

車両

譲渡を受ける台数によります。
譲渡譲受の場合、通常は車両も譲り受けることになります。
 
乗車定員は10名以下です。

お金

これまでの経験では、600万円~1500万円くらいの残高証明書が必要です。
 
申請のときに提出する残高証明書に記載された金額は、許可が下りてから半年~1年くらいの運転資金を意味します。
 
しかし、実際には、許可申請前の準備期間から許可が下りるまでの期間にもそれなりの資金が必要ですので、資金計画はよく練りこんでおく必要があります。

法令試験

個人事業であれば事業主が、法人であれば、常勤の取締役が試験を受けます。
一般貸切旅客自動車運送事業のように、代表権を求められるわけではありません。
 
過去問はほとんど出回っていませんので、以下の方法で勉強しましょう。
 
①貸切の法令試験の過去問で勉強しましょう。
②改善基準告示は、貸切と乗用で大きくポイントが違うので、違いを理解しておきましょう。