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軽貨物運送事業の安全対策が厳しくなります

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軽貨物運送事業

貨物軽自動車運送事業(軽貨物っていう方が一般的なので、以降は軽貨物で表現します)の登録台数が飛躍的に増加すると同時に、それに比例して事故も大幅に増加しています。

この状況を受けて、軽貨物運送事業の安全対策(規制)が厳しくなります。

監査対象に追加されました

これまで、軽貨物運送事業は、監査の対象からは外されていましたが、監査規則が見直され、今後は監査の対象となります。

特定の運転者の適性診断の受診と教育が義務になります

初任運転者・適齢運転者・事故惹起運転者について、適性診断の受診及びそれに伴う特別教育が義務になります。

✅初任運転者教育
初めて貨物自動車運送事業者の運転士に選任される場合、5時間以上の教育が必要になります。
また、運転士を新たに雇い入れる際には、当該運転士の過去の事故歴の調査が義務となりました。

✅事故惹起者への教育
こちらも5時間以上の教育が必要になります。

どちらの場合も、貨物軽自動車安全管理者講習を受講した場合は、特別教育を実施したものとみなされます。

記録の作成が義務になります

いくつかの記録や書面が、軽貨物自動車運送事業者にも義務化されます。

✅荷待時間・荷役作業の記録
一般貨物を含め、すべての事業用貨物自動車で、荷待時間・荷役時間の記録が義務になります。

✅業務記録の作成が義務化されます
日々の業務の開始、終了及び休憩の日時、地点、距離などを記録した、業務記録の作成が義務化されます。

✅乗務員台帳の作成が義務化されます
乗務員台帳を営業所ごとに作成して、備え置かなければなりません。

安全管理者の届出等

軽貨物事業者は安全管理者を選任し、支局に届出をしなければなりません。

選任された安全管理者は、安全管理者定期講習を2年ごとに受講しなければなりません。

安全管理者は、他の営業所の安全管理者を兼務することはできません。

いずれも、施行は令和7年4月の予定です。