学校等に向けた文部科学省の通知
先日の磐越自動車道の事故を受けて、5月18日付で文部科学省から注意喚起の通知がでています。
主に、各教育委員会や学校に向けたものですが、サービスを提供する側として、バス会社、タクシー会社の皆さんも目を通しておきましょう。
運行引受書のルールはより厳格化する
上記の文書の中の、『事業者との適切な契約等の締結について』の部分で、【運送引受書の交付を受けて、契約内容を明確にしておくこと】という旨の記載があります。
今後は、今まで以上に運送引受書の交付に関する運用が徹底される、と考えておいた方がよいでしょう。
リフト付きバスの臨時営業区域の特例
特別支援学校からの運行要請など、リフト付きのバスが必要な場面で、臨時営業区域の特例を利用している場合、学校側から臨時営業区域の特例に関する許可証の提示を求められる可能性もあります。
- 輸送実績を一緒に提出する
-
✅臨時営業区域の許可証
皆さん、よくご存じだとは思いますが、臨時営業区域の許可は基本、1年ごとの自動更新です。
つまり、許可証に記載の期限は、最初に許可を取得した日の1年後になっており、パッと見た目には許可が切れているように見えてしまいます。しかし、実際には、臨時営業区域に係る輸送実績報告書を正しく提出していれば、自動で1年間更新される形ですので、許可証はそのままで一向に問題ありません。
ただ、学校側からすると、「許可が切れているのでは?」、と不安に思われる可能性もありますので、許可が自動で更新していることを説明できるように、臨時営業区域の許可証と、毎年提出している臨時営業区域に係る輸送実績報告書を一緒に提出できるように保存しておきましょう。
運輸安全マネジメントを見てもらえるようにする
学校側の不安を取り除くには、自社の情報を包み隠さず知っていただくのが一番です。
そのために利用をお勧めしたいのが、運輸安全マネジメントです。
- 必要に十分な情報量
-
運輸安全マネジメントを上手に利用することを考えましょう。
必要項目がすべて公表できるように作成すれば、学校関係者の皆さんが知りたいと思う情報のすべてを伝えることができます。当社では、運輸安全マネジメントの公表用に、当社のサーバーを無料でお貸ししております。
また、各イベント(監査、マネジメントレビュー等)については、毎年忘れずに実施できるように当社からお知らせをしております。
※フルサポート会員のみのサービスです。ご利用をご検討ください。

