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廃棄物は誰のもの?

2016年12月16日17時27分

この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

9:00 狭山市のクライアント
この会社さんは資源関係のリサイクル業。
主に金属をリサイクルする会社さんである。
トラックの免許を取るかどうかのご相談。

もともと一般貨物自動車運送事業の免許は他人様の所有物を安全に運ぶために必要とされているのだが、
廃棄物の場合
はどうか。
ここで問題になるのは廃棄物の所有権がどこにあるかだ。
変なハナシだが、「所有権がリサイクル会社に移っていれば」その廃棄物はリサイクル会社の所有物になるので、白ナンバーでも運べる。
多くの廃棄物業者さんが一般貨物自動車運送事業を取得しない論理がこれだ。

有価物については別論になるが、「ゴミについては処分されるまで所有権は移動しない」のが原則なので、社会的に必要がなくなったものだと言っても、これは厳として他人のものである。
だからこそ、廃棄物には排出者責任というものがあり、産業廃棄物管理票(マニフェスト)で追跡管理の責任が生じるのだ。
つまり、厳密には廃棄物を運ぶときも緑ナンバーが必要となるということだ。

11:00 事務所(行政書士)
まあ、下記連ねるのが億劫なくらい細かい仕事が多い。
来年にはみんなが慣れて私の負担も減りそうだが、今年は昨年の数倍辛い。

14:00 さいたま法務局(古物商)
いつもの登記されていないことの証明。
なんだか顔なじみになってしまった。

16:00 秩父の消防署(産業廃棄物)
指定可燃物のご相談。
寒い。
秩父は本当に寒い。

17:00 川越駅(経営コンサルタント)
愛用の手帳を買いに川越のロフトに。
5000円もする株式会社マークス製の手帳。

この手帳、2年続けて愛用しているが、とにかくシンプル、とにかく丈夫。

毎年購入している「オレンジの365日タイプ」。
売り切れ。

19:00 新河岸の居酒屋(忘年会)
旧知の出版マンと忘年会。
薄めの芋お湯割りですぐうつらうつら・・・・


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